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東京都広告物審議会

 東京都広告物審議会は、知事の諮問に応じ、広告物に関する重要事項を調査審議する附属機関として、昭和24年から設置されています。

最近の審議会の動向

  • 平成11年度から平成20年度開閉(クリックして詳細を確認)
  • 平成11年度:平成11年7月、東京都広告物審議会に対し「東京における車体利用広告規制のあり方」について諮問。
    同年11月、東京都広告物審議会が中間答申を発表。
    平成12年3月、中間答申に基づき条例及び施行規則の改正を行い、路線バス及び路面電車の車体利用広告についての規制を緩和(同年4月施行)。

    平成12年度:平成13年2月、東京都広告物審議会、「東京における車体利用広告規制のあり方」について知事に答申。

    平成13年度:平成13年10月、答申に基づき条例施行規則を改正し、電車及び観光バスの車体利用 広告について規制緩和を実施。

    平成14年度:平成14年10月、東京都広告物審議会に対し「東京における今後の広告物規制のあり方」について諮問。
    平成15年1月、東京都広告物審議会が中間答申を発表。
    同年3月、中間答申に基づき条例施行規則を改正し、タクシー及びハイヤーの車体利用広告についての規制を緩和。

    平成15年度:平成15年7月~9月、中間答申に基づき条例及び施行規則を改正し、地区計画と屋外広告物規制の連携並びに地下歩行者専用道等及び公益施設・物件に表示する広告物についての規制緩和を実施(同年10月施行)。

    平成16年度:平成17年1月、東京都広告物審議会、「東京における今後の広告物規制のあり方」について知事に答申。

    平成17年度:平成17年3月~7月、答申及び屋外広告物法の改正に基づき条例及び施行規則を改正し、特定の区域における広告物に関する地域のルールを条例上の許可基準とすることを可能とし、違反広告物の対策の強化(氏名公表制度、過料の新設)屋外広告業の登録制度の導入を実施(同年10月施行)。

    平成18年度:平成18年10月~平成19年3月、東京都景観計画策定にあわせ条例及び施行規則を改正し、景観形成特別地区内に新たな屋外広告物規制を実施(平成19年5月1日施行)

    平成19年度:平成20年1月、広告物審議会 一之江境川親水公園沿線景観形成地区地区計画(江戸川区)に基づく屋外広告物の基準を条例施行規則に追加することを答申(同年4月施行)

    平成20年度:平成21年1月、広告物審議会 東京都景観計画に基づく小笠原における景観形成特別地区を許可区域に指定することを答申(同年4月施行)

  • 平成21年度から平成26年度開閉(クリックして詳細を確認)
  • 平成21年度:平成22年1月、広告物審議会 以下について答申
    墨田区景観計画に基づく景観形成特別地区を禁止区域に指定(同年2月施行)
    麹町地区地区計画(千代田区)に基づく屋外広告物の基準を条例施行規則に追加(同年4月施行)

    平成22年度:平成23年3月、広告物審議会 以下について答申
    条例施行規則を改正し、広告宣伝車の広告デザイン自主審査及び高速道路を走行する路線バス等の規制を緩和(同年4月施行・ただし広告宣伝車については同年10 月施行)

    平成23年度:平成24年1月、広告物審議会 以下について答申
    花畑五丁目地区地区計画及び西新井三丁目地区地区計画(足立区)、小山台一丁目地区防災街区整備地区計画(品川区)に基づく屋外広告物の基準を条例施行規則に追加することを答申(同年4月施行)

    平成26年度:平成27年1月、広告物審議会 以下について答申
    江戸川五丁目付近地区地区計画(江戸川区)に基づく屋外広告物の基準を条例施行規則に追加
    条例第6条第十二号の規定に基づき、禁止区域として指定されている東京国際空港用地について、禁止の指定を解除及びモノレール沿線に係る禁止区域について、羽田空港1丁目から羽田空港3丁目までを追加指定
    八王子市の中核市移行に伴い、東京都屋外広告物条例及び東京都告示を改正

審議の内容等

参考

東京都広告物審議会委員名簿(PDFファイル115KB)