登録申請手数料の納付方法等の変更について

屋外広告業とは

 広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人を言います。営業所を東京都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。

登録の申請について

 申請には、必要事項を記入した書類を正・副各一部ずつ作成し、東京都に提出していただきます。(副本はコピー可。書類審査後、副本はお返しいたします。)

提出先窓口:
東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 屋外広告物担当係
都庁第2庁舎21階中央 電話:03−5388−3335(直通))
提出方法:
申請書類等をご持参ください。(郵送での申請は受け付けておりません。)
受付時間:
土日祝日を除く平日の午前9時から12時、午後1時から3時まで

申請書類についてはこちらをご覧下さい。

登録の有効期間について

 登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録機関満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。

登録申請手数料について

標準的な新規登録の手続きについて

標準的な新規登録の手続はこちらをご覧下さい。

登録後の変更手続きについて

変更手続きはこちらをご覧下さい。

登録を受けた後の義務の履行

登録を受けた後の義務の履行はこちらをご覧下さい。

屋外広告業者に係る監督処分等について

 登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、30万円以下の罰金、過料に処される場合があります。

登録申請受付及び問い合わせ先
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 都庁第二本庁舎21階中央
電話 <03-5388-3335(直通)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2−8−1

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