登録申請手数料の納付方法等の変更について
- 平成22年4月1日から登録申請手数料の納付方法が、従来の収入証紙から現金納付に変更となりました。
- 登録申請の際に受付窓口にて、登録申請手数料として現金をお支払下さい。恐れ入りますが、くれぐれもつり銭のないようお願いします。
- 平成23年3月31日までは経過措置として、未使用の収入証紙を現行のとおり使用することができます。
- 現在お持ちの証紙の還付手続については、次をご覧下さい。
東京都会計管理局ホームページ
- 登録申請の受付時間も、平成22年4月1日から土日祝日を除く平日の午前9時から12時、午後1時から3時までに変更となります。
屋外広告業とは
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人を言います。営業所を東京都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。
登録の申請について
申請には、必要事項を記入した書類を正・副各一部ずつ作成し、東京都に提出していただきます。(副本はコピー可。書類審査後、副本はお返しいたします。)
- 提出先窓口:
- 東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 屋外広告物担当係
(都庁第2庁舎21階中央 電話:03−5388−3335(直通))
- 提出方法:
- 申請書類等をご持参ください。(郵送での申請は受け付けておりません。)
- 受付時間:
- 土日祝日を除く平日の午前9時から12時、午後1時から3時まで
申請書類についてはこちらをご覧下さい。
登録の有効期間について
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録機関満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
登録申請手数料について
- 屋外広告業の登録申請を新規に行う際は、申請手数料(10,000円)を納付して下さい。 納付方法は、申請書類の受付時に現金でお支払下さい。なお、5年ごとの更新申請手数料は、5,000円となります。(恐れ入りますが、くれぐれもつり銭のないようお願いします。)
標準的な新規登録の手続きについて
登録後の変更手続きについて
登録を受けた後の義務の履行
屋外広告業者に係る監督処分等について
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、30万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
登録申請受付及び問い合わせ先
東京都
都市整備局
都市づくり政策部
緑地景観課
(都庁第二本庁舎21階中央)
電話 <03-5388-3335(直通)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿
2−8−1
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