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屋外広告業の登録

登録の申請について

 申請には、必要事項を記入した下記の書類正・副各一部ずつ作成し、東京都に提出していただきます。(副本はコピー可)
 なお、誓約書、略歴書は、登録申請者が法人の場合は、その役員全員について、未成年者の場合は、その法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その役員を含む。)について記入してください。

  • 屋外広告業登録申請書(第19号様式) (PDFファイル151KB) (ワードファイル73KB), 記入例(PDFファイル119KB)
  • 誓約書(第20号様式) (PDFファイル71KB) (ワードファイル29KB), 記入例(PDFファイル113KB) <・・・ 役員 1人につき1枚必要
  • 略歴書(第21号様式) (PDFファイル80KB) (ワードファイル35KB), 記入例(PDFファイル56KB) <・・・ 役員 1人につき1枚必要
  • 法人である場合は、登記事項証明書(3ヵ月以内発行のもの・写し可)
  • 個人である場合は、住民票の写し(3ヵ月以内発行のもの)
    ※住民票をご提出いただく際の注意点については、こちら。(PDFファイル45KB)
  • 業務主任者の資格、認定書等の書類の写し
  • 業務主任者の従事証明(社会健康保険証の写し等) <・・・ 役員の場合は不要です

※登録申請後、「登録通知書」の交付を行います。
※「登録通知書」の郵送をご希望の方は、角型2号の封筒に郵便基本料金+簡易書留料金分の切手を貼付して持参ください(レターパックでも可)。郵送で申請される方は、登録通知書(A4用紙1枚)と副本の重さ分を合わせた基本料金と簡易書留料金の合計の切手を貼付してください。
 2023年10月からの郵便料金の変更に伴い、2023年9月以降の申込み(登録通知書を10月以降に郵送するもの)については必要となる切手の金額が変更となるためご注意ください。
※令和3年4月1日から屋外広告業の登録の申請を行う場合に作成していただく様式について、東京都のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた取組により、押印を不要としています。
※行政書士が登録申請者から委任を受けて申請を行う場合は、行政書士法施行規則に定める職印の押印のほか、登録申請者の押印がある委任状を添付してください。

(参考)法人の役員とは
 法人の役員とは、株式会社または有限会社の取締役、委員会等設置会社の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、事務局長等は役員に含まれません。

また、申請受付時間は、午前9時から12時、午後1時から3時00分までです。

※電子申請の受付を実施しています。
 詳細はこちら

※窓口での受付のほか、郵送での受付を実施しています。
 詳細はこちら(PDFファイル301KB)をご確認下さい。

メールでのお問合せも受付しておりますので、ご活用ください。
メール宛先:S0000169(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。
※メールの件名には、「屋外広告業の登録(事前確認)」と入力して送信してください。
※メールへのご回答はお電話で行っておりますので、メールの本文に担当者のご連絡先を記載してください。

※メールの送信後、2日が経過しても都市整備局から確認結果の連絡(電話・メール)が無い場合には、メールの不着の可能性がありますので、お手数ですが、お電話にてご連絡ください。

(業務主任者とは)
 業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。

  •  ・都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  •  ・職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  •  ・屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)

 なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
  (原則として、事業所間及び営業所間での兼任は認められません。)

※欠格要件について
 次の事項に該当する者は、登録を受けることができません。

  •  ・屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  •  ・営業の停止期間が経過していない者
  •  ・東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者
  •  ・営業所ごとに業務主任者を置いていない者

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
(直通) 03-5388-3335