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令和5年度 屋外広告物講習会の受講案内

 都内で屋外広告業を営む方は、各営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者等一定の資格のある者を置くことが必要とされています。屋外広告業を営もうとする方で、営業所に講習会修了者等の設置が見込めない方は、必ずこの講習会を受講してください。

講習会の開催

1 開催日及び開催会場

開催日 開催会場 備考
令和5年
10月19日(木)及び
同月20日(金)
新宿区立角筈区民ホール3階(新宿区西新宿4丁目33番7号) 駐車場がありませんので、車での御来場は、御遠慮ください。

2 講習会の主な内容及び講習時間

講習科目 講習の内容 講習時間
屋外広告物の法規 東京都屋外広告物条例及び同条例施行規則を中心とする屋外広告物に関する法令について 3時間
屋外広告物の表示の方法 都市の良好な景観の形成と屋外広告物の意匠、色彩及び形状との調和の在り方について 3時間
屋外広告物の施工 屋外広告物の材料、構造、設置方法等の安全対策や施工管理について 5時間

3 使用するテキスト

(1) 改訂21版東京都屋外広告物条例の解説(受講料に含まれます。)
(2) 屋外広告の知識(受講料には含まれません。
※屋外広告の知識の3編(「デザイン編」「設計・施工編」「法令編」)の販売価格、入手方法等の詳細は受講票返信の際にご案内します。なお、ご持参いただけない場合は、受講できない場合があります。

4 時間割

時間割

※ 第2日目の終了後(講習科目の一部免除の方には第1日目の終了後)に修了証の交付を行います。
※ 遅刻・早退・中座は、修了証の交付対象となりませんので、十分ご留意ください。

受講申込みの受付

1 受講申出

※令和5年度の受講申込の受付は終了しました(令和5年9月18日)。
 (1) 受講申出
   受講申込に先立って、受講申出を必ず行ってください。
   なお、受講申出は、郵送受付のみとし、受講を希望する方が受講定員を超過した場合には、抽選により受講対象者を決定します。
 (2) 受講申出受付期間
   令和5年8月15日(火曜日)から8月29日(火曜日)まで(締切日の消印のあるものまで有効)
   ※抽選の結果は、令和5年9月上旬に応募者全員に通知します。ただし、応募はがきに不備があった場合にはお手元に届かないことがございます。
 (3) 受講申出方法
下記の宛先に、往復はがきの往信(裏)面に、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)及び電話番号を記入し、返信(表)面に、郵便番号、住所及び氏名を記入し、郵送してください。

・宛先
 郵便番号 163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 東京都庁第二本庁舎12階
 東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課屋外広告物担当
応募は、お1人様、1枚に限ります。2枚以上応募された場合は、無効となる場合があります。
・はがきには文字が消えない筆記具で記入してください(鉛筆や消せるボールペンなどは使わないでください)。

・皆様から応募いただいた個人情報は「東京都個人情報の保護に関する条例」に基づき、「屋外広告物講習会」の事務の範囲で利用し、厳重に管理します。

往復はがきの記載例

往復はがきの記載例1

2 受講申込

 (1) 受講申込
当方よりお送りする往復はがきの返信により、受講対象者とされた方は、屋外広告物講習会受講申込書に必要事項を記入し、
受講手数料(4,900円)及び受講票を送付するための返信用封筒(切手を貼付けのこと。)を添え、現金書留で令和5年9月15日(金曜日)までに郵送
してください(締切日の消印のあるものまで有効)。

・宛先
 郵便番号 163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 東京都庁第二本庁舎12階
 東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課屋外広告物担当

 (2) 屋外広告物講習会受講申込書の入手
   屋外広告物講習会受講申込書は、都市整備局ホームページからダウンロードしてご使用ください
なお、ダウンロードできない場合には、受講申込書を郵送しますので、返信用封筒(切手を貼付けのこと)を同封して、返信用封用に屋外広告物講習会受講申込書送付希望と明記の上、郵送先へ郵送してください。
屋外広告物講習会受講申込書(第37号様式(第33条関係))PDF※1 DOC ※2
記載例はこちら(DOC)※3をご覧ください

 (3) その他
現金書留には、つり銭の無いようにお入れください。申込み後の受講者の変更及び講習会を受講されなくなっても、受講料はお返しできません。また、講習科目の一部を免除される場合も受講料は変わりません。開催中止となった場合の受講料の返金については、都市整備局ホームページにて別途お知らせいたします。
 

3 受講定員

 200名(申出多数の場合は、抽選の場合有)

講習科目の一部免除

 次の資格を有する方は、「屋外広告物の施工」に関する科目の受講を免除されます。受講申込みの際、その資格を証する書面を添付してください。

  1. 1 建築士法に規定する建築士
  2. 2 電気工事士法に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(通称ネオン工事資格者)又は電気工事士
  3. 3 電気事業法に規定する電気主任技術者免状(第1種・第2種・第3種)の交付を受けている者
  4. 4 職業能力開発促進法の準則訓練(帆布製品製造科)修了者、職業訓練指導員免許(帆布製品科)所持者又は技能検定(帆布製品製造)合格者

講習会修了証の交付

 第1日目及び第2日目の講習科目を全て受講した方には、第2日目の終了後(講習科目の一部免除の方には第1日目の終了後)に修了証を交付します。
 ただし、各講習科目について、遅刻、早退又は中座をした場合は、修了証を交付できませんので、あらかじめご了承ください。

受講する必要のない方

 次の資格を有する方は、講習会修了者と同等以上の知識を有する者として、受講する必要はありません。

  1. 1 道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  2. 2 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  3. 3 屋外広告物法に規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者(屋外広告士)(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)

お願い

 できるだけ多くの事業者の方に受講していただくため、1社で多人数のお申込みはご遠慮ください。