●東京都屋外広告物条例では、広告物等の許可を受けた人に、許可期間等の表示を義務づけています。
●このたび東京都では、広告主等の表示義務の徹底を図り、違反広告物の表示・掲出を防止するため、平成21年1月19日から許可済シールを導入します。
●許可済シールとは、東京都屋外広告物条例施行規則第7条に基づき、許可期間等を表示したシールのことをいいます。
●広告物等の許可を受けたにも関わらず、許可済シールを広告物等の見やすい箇所にはり付けていないと、違反広告物との誤解を受ける場合があるので、広告物等の許可後には、必ず許可済シールをはり付けてください。
※条例に違反すると、氏名公表の措置や30万円以下の罰金が課される場合があります。
屋外広告物の許可を受け、当該広告物に許可済シールをはり付けた後、このはり付け状況を許可窓口に報告して下さい。

● 許可済シールのはり付け箇所
⇒広告物の表示面、建築物の出入口付近、広告物直下やその付近など、許可窓口とご相談して下さい。
●許可年月日が平成21年1月19日以降の広告物等から、許可済シールのはり付けを実施します。
●許可年月日が平成21年1月18日以前の広告物等については、許可済シールをはり付ける必要はありません。

●自家用広告物とは…
自己の店舗やテナント等に、その店名や名称等を表示した広告物のことです。
●用途地域ごとの合計面積の上限
| 用途地域 | 合計面積 |
|---|---|
| 第1種・第2種低層住居専用地域、 第1種・第2種中高層住居専用地域 等 |
5 |
| 第1種・第2種住居地域、準住居地域、 近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域 等 |
10 |
