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条例・規則・要綱

1 屋外広告物の定義

 屋外広告物とは、商業広告に限らず「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等」をいいます(屋外広告物法)。

2 条例に基づく規制のしくみ

  • ・まず、屋外広告物の表示等が原則として、禁止される地域を禁止区域として定めるほか、さらに表示等を原則として、禁止する物件を禁止物件として指定し、重点的に良好な景観の形成等を行なっています。
  • ・これら禁止区域や禁止物件に該当しない場合でも、都内のすべての区、市や町等の区域内は許可区域であり、屋外広告物を表示等するためには、原則として許可が必要となっています。
  • ・ただし、屋外広告物の概念は、非常に広く、表札のようなものまで含まれるので、以上の禁止等のみでは社会の実態に適合しません。そこで、表札のような自己の氏名等を示す自家用広告、道標・案内板等について適用除外制度を設け、一定の屋外広告物については、禁止区域、禁止物件、許可区域の規制の全部又は一部の適用を除外しています。
  • ・また、表示等が可能となる場合でも、広告物の種類に応じて表示面積、高さ等の限度について、具体的な規格を定めています。

規制の例(抜粋)

ア 禁止区域

  •  ○第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域
  •  ○特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
  •  ○文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等
  •  ○国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等
  •  ○学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等
  •  ○道路、鉄道の路線用地
  •  ○道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲

イ 禁止物件

  •  ○橋、高架鉄道、高架道路
  •  ○道路標識、信号機、街路樹
  •  ○郵便ポスト、公衆電話ボックス、煙突、ガスタンク、記念碑

ウ 許可区域

  •  ○特別区、市及び町の区域
  •  ○自然公園法で指定された国立公園、自然公園等(特別地域は禁止区域)
  •  ○景観計画の区域のうち、知事の指定する区域

 禁止区域、禁止物件等の規制に違反した場合、除却命令、行政代執行等の行政処分や氏名等の公表、罰則(罰金又は過料)の適用があります。