上記の義務に違反した者は、30万円以下の罰金に処される場合があります。
看板等(広告物等)の設置には、原則として条例に基づく許可を受ける必要があります。(*)
広告物等の設置許可を受けた後に、継続又は変更許可申請をする場合、屋外広告物管理者の自己点検を受ける必要があります。(当然、許可期間経過後に引き続き、広告物等を設置する場合には、改めて許可申請が必要です。)
(*)一定規模以下の広告物等は、許可不要のものもあります。この場合でも定期的な自己点検を行ってください。
屋外広告物のしおり(
1.81MB)(屋外広告物の規制の概要です。詳しくは、条例・規則・要綱をご覧ください。)
条例・規則・要綱
屋外広告物許可の窓口一覧
東京都では、屋外広告物法を受けて屋外広告業者の「登録制度」を導入しています。安全確保や良好な景観形成のため、ルールに従って屋外広告物を設置していただく必要があります。
看板設置を依頼するにあたっては、必ず登録を受けた業者に依頼してください。