このページの本文へ移動

平成19年東京都告示第765号(建築基準法)

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第二号及び同条第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。

 平成19年5月18日

東京都知事 石原 慎太郎

1 中間検査を行う区域

 特別区、青梅市、昭島市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域

2 中間検査を行う建築物の規模

 一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第一号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万平方メートル以下のものを除く。

3 指定する特定工程

(1) 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエまでに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。

(2) 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、(1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第一号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。

4 指定する特定工程後の工程

(1) 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。

(2) 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、(1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第一号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。

5 適用の除外

 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は、適用しない。

附則

  1. 1 この告示は、平成19年6月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. 2 この告示の規定は、施行日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
  3. 3 この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、平成19年東京都告示第764号による廃止前の平成16年東京都告示第925号に定めるところによる。

附則(平成20年東京都告示第402号)

 この告示は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成20年東京都告示第842号)

  1. 1 この告示は、平成20年6月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. 2 この告示の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。

附則(平成22年東京都告示第818号)

  1. 1 この告示は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. 2 この告示の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
  3. 3 この告示の施行前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、改正前の平成19年東京都告示第765号に定めるところによる。

附則(平成29年東京都告示第396号)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年東京都告示第397号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。