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建築物を安全に建てるために

台帳記載事項証明書の発行

 建築確認や検査が行われた建築物であるかどうかについては、建築確認済証や検査済証により確認することができます。しかし、建築物が建てられて相当の年数が経過する中で建築確認済証や検査済証を紛失される場合があります。

 このため、都では、あらかじめお調べになった建築確認済証や検査済証の交付年月日・番号(追記1参照1)が都に現存する台帳(追記2参照2)に記載されていることを、台帳記載事項証明書として証明するサービスを行っております(建築確認済証や検査済証を再発行するものではありません)。

追記11 検査済証交付年月日は、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。
追記22 台帳が現存していないため証明書が発行できない場合があります。

 証明書を発行できる建築物等は、都又は指定確認検査機関が建築確認をした23区内及び島しょの建築物等です(証明書を発行できる建築物等詳細はこちら)。23区及び島しょ以外の建築物等については、建築主事を置く11市(追記参照)はそれぞれの市(建築確認所管課)、左記11市以外は多摩建築指導事務所にお問い合わせください。また、区が建築確認をした建築物等については、物件が所在する区にお問い合わせください。

追記八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市

【申請方法】

1 申請時間
午前9時から午前11時45分まで 及び 午後1時から午後4時30分まで
注 現金出納の都合上、上記時間後の受付はできません。
2 申請窓口
都市整備局 市街地建築部 建築指導課(東京都庁第二本庁舎3階中央)
3 発行手数料
1通につき400円
4 申請方法
事前に必要な情報をお調べの上、所定の申請書(台帳記載事項証明願(PDFファイル86KB)台帳記載事項証明願エクセルファイル17KB))に記入し、窓口へ提出してください

(必要な情報)
申請書には次の情報の記入が必要ですので、事前にお調べの上、申請してください。

  1. (1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
  2. (2) 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
  3. (3) 建築確認や検査済などの年月日・番号(区の受付年月日・番号ではありません。)
  4. (4) 上記のほかに建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途をお示しいただければ、物件の特定がしやすくなります。

追記 建築確認年月日、建築確認番号が判明している場合のメールによる仮申請
 建築当時の地名地番、建築確認年月日、建築確認番号、建物の場合は延べ面積・階層が記入された物件のみメールによる仮申請をお受けします。5件以上の大量申請の場合は、他の申請者の待ち時間短縮のため、できるだけメールにより仮申請の上、来庁されるようお願いします。
 なお、お受取の際は、お手数ですが窓口へ来庁してください。

注1) 電話やファックスでの申請は受け付けていません。また、書面による申請に対し証明書をもって回答するという制度の趣旨から、台帳記載の有無や証明内容についての電話でのお問い合わせには、一切お答えしておりません。

注2) 次のような申請は、台帳等の特定に時間を要し、他の申請者の待ち時間増加の一因となりますので、証明書の発行をお断りすることがあります。
建築物等を特定するための情報をお調べにならずに申請される方
必要とする証明事項を示されず、対象建築物等に係る全部の証明を申請される方
一度に多数の建築物等について申請される方

【建築確認年月日、建築確認番号が判明している場合のメールによる仮申請の方法】

(1) メールによる申請は正式なものではないので書式は問いませんが、次の1) 5) の事項を必ず記入してください。

1) 建築当時の地名地番、2) 建築確認年月日、3) 建築確認番号、4) 建物の場合は延べ面積・階数(何階建てか)、5) 仮申請者名(法人の場合は会社名と担当者名)、連絡先電話番号

注 公官庁を狙った標的型攻撃メールを防止するため、PDFファイル等の添付ファイルは開封しませんので、必ずメールにベタ打ちでお願いします。

(2) メールの送信件名は、他のメールと容易に区別がつくように、「仮申請(台帳証明)」と記入してください。

注 なりすましメール防止のため、送信件名に不備があるメールは開封できません。

(3) 受信確認のメール送信やお電話による回答はいたしかねます。

(4) お受取の際は、所定の申請書(台帳記載事項証明願(PDFファイル86KB)台帳記載事項証明願エクセルファイル17KB))を窓口へ提出してください。

(5) 5件以上の大量申請の場合は、他の申請者の待ち時間短縮のため、できるだけメールにより仮申請をされてから来庁されるようお願いします。

(6) 発行時間(予定)

 午前中受付けたもの
当日の午後2時30分以降
 午後受付けたもの
翌日(土曜・日曜・祝日に受付けた場合は翌開庁日)の午前10時30分以降

(7) メールアドレス S0000166@section.metro.tokyo.jp

注 セキュリティの都合上、上記メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は@(全角)を@(半角)に置き換えてご利用ください。

【台帳記載事項証明書を発行できる建築物等】

1  建築物

(1) 昭和25年度~昭和39年度  全て(ただし、木造住宅の一部は区で建築確認)
(2) 昭和40年度~昭和49年度  昇降機(エレベーター又はエスカレーター)の付属する建物
(3) 昭和50年度~平成11年度  延床面積5,000平方メートル超で昇降機の付属する建物
(4) 平成12年度~  延床面積10,000平方メートル超の建物

※ 昭和25年~昭和40年までは敷地・建築・延床の各面積の記載はありません。
※ 風致地区は規模に関係なく都確認(平成11年度まで)。

2 昇降機

 昭和35年~ : 建築物の条件と同じ

3 総合設計許可

 昭和58年度~ : 建築物の条件と同じ

4 一団地認定

 昭和62年~ : 建築物の条件と同じ

※ 以下については台帳がないため証明書の発行ができません。

建築物 昭和25年~昭和28年 港区
昭和33年 中央区・渋谷区
昭和36年 千代田区・(中高層融資対象物件)
昭和40年 葛飾区
昭和37年 全区
昭和43年~昭和44年 台東区
昇降機 昭和40年1月~3月 全区
昭和40年4月~昭和45年 中央区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・豊島区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区