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建築基準法第43条第2項第2号に関する一括許可同意基準について

最終更新日:平成30(2018)年9月25日

基準1

 敷地と道路の間に、次の各号の一に該当するものが存在する場合で、避難及び通行上支障がない道路に、有効に接続する幅員2m以上の通路が確保されている敷地

 一 管理者の占用許可、承諾又は同意が得られた水路

 二 地方公共団体が管理する認定外道路等

 三 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地

図解

基準2

 道路に有効に接続する、次の各号の一に該当する幅員4m以上の公有地等に、2m以上接する敷地

 一 地方公共団体から管理証明が得られた道

 二 土地改良法第2条第2項第一号に規定する農業用道路

 三 地方公共団体へ移管する予定であることを証明する書面が得られた道

図解

基準3-1(両側後退)

 道路に有効に接続する幅員2.7m以上4m未満の道が確保され、その道に2m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。

 一 道の中心線から水平距離2mの線又は道の反対側境界線から水平距離4mの線を道の境界線とし、将来現況の道の部分について不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記することについて、道の部分の所有権、地上権又は借地権を有する者全員の承諾が得られたもの。

 二 申請者の権原の及ぶ道及び道となる部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたもの。

 三 建築物は地上が2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅又は二戸長屋を計画するもの。

図解

基準3-2(片側一方後退の場合)

 道路に有効に接続する幅員2.7m以上4m未満の道が確保され、その道に2m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。

 一 道の中心線から水平距離2mの線又は道の反対側境界線から水平距離4mの線を道の境界線とし、将来現況の道の部分について不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記することについて、道の部分の所有権、地上権又は借地権を有する者全員の承諾が得られたもの。

 二 申請者の権原の及ぶ道及び道となる部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたもの。

 三 建築物は地上が2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅又は二戸長屋を計画するもの。

図解

基準4

 道路に有効に接続する幅員4m以上の道が確保され、その道に2m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。

 一 将来にわたって幅員4m以上の道を確保することについて、道の部分の所有権、地上権又は借地権を有する者の1/2以上の承諾が得られたもの。

 二 申請者の権原の及ぶ道の部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたもの。

 三 建築物は地上2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅又は二戸長屋を計画するもの。

図解

基準5

 「法第43条第2項第2号に基づく許可(改正前の法43条第1項ただし書の許可を含む)を受けた後、計画の変更により改めて許可を必要とするもので、建築物の用途・構造・階数及び敷地と道等の関係に変更のないもの。