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建築基準法等の改正について

最終更新日:令和2(2020)年2月28日

 最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制が見直され、平成30年9月25日と令和元年6月25日の2回に分けて、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が施行されました。

 また、これに伴い改正された建築基準法施行令において、今般、商品の宅配ニーズの増加により普及が進んでいる宅配ボックスについて、オフィスや商業施設など多様な用途の建築物に設置しやすくするため、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることとなりました。