最終更新日:令和2(2020)年2月28日
最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制が見直され、平成30年9月25日と令和元年6月25日の2回に分けて、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が施行されました。
- 〇建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について(国土交通省HP)
- ・建築基準法 新旧対照表
- ・建築基準法施行令(3月以内施行) 新旧対照表
- ・建築基準法施行規則(3月以内施行) 新旧対照表
- ・建築基準法施行令(1年以内施行) 新旧対照表
- ・建築基準法施行規則(1年以内施行) 新旧対照表
- ・建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和元年12月11日公布、令和2年4月1日施行)(国土交通省HP)
- ・建築基準法施行令 新旧対照表
また、これに伴い改正された建築基準法施行令において、今般、商品の宅配ニーズの増加により普及が進んでいる宅配ボックスについて、オフィスや商業施設など多様な用途の建築物に設置しやすくするため、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることとなりました。