国土交通省及び都道府県では、11月の「建設業取引適正化推進月間」中に、建設業法の遵守に関して、様々な取組を実施しました。東京都における取組については、下記のとおりです。
記
1 ポスターの掲示
都庁・区市町村の関係部所、建設業団体でポスターの掲示を行い、月間についての周知をしました。
2 ホームページへの掲載
都市整備局のホームページに月間についての周知をしました。
3 建設業者を対象とした講習の実施
建設業団体との会議において、建設業の法令遵守を目的とする講習を実施しました。
4 立入検査の実施
法第31条第1項に基づき、東京都知事許可業者の5業者に対して立入検査を実施しました。このうち、2業者については、国土交通省関東地方整備局と合同で実施しました。この検査の結果を受けて、法第41条第1項に基づき、必要な指導を行いました。検査内容、主な検査結果などは次のとおりです。
- (1) 検査内容
- @ 元請下請間の請負契約(見積依頼方法、契約内容・方法、下請代金の支払状況等)
- A 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出状況の確認(建築一式の許可業者のみ)
- (2) 主な検査対象業種
- 土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、内装仕上
- (3) 検査結果(主なもの)
- @ 見積依頼について
下請業者との取引に際して、書面で見積依頼をしていないことがあった。(3業者)
- A 契約書について
・ 下請との間で契約書を締結していなかった。(注文書と請書の取り交わしや請求書のみ)(3業者)
・ 契約書に記載すべき事項の一部の記載がなかった。(3業者)
- B 支払いについて
特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金を、下請業者が請求した日から50日を超えて支払っていることがあった。(1業者)
- C 決算変更届(工事経歴書を含む。)について
・ 決算変更届を期日までに提出していなかった。(2業者)
・ 工事経歴書に建設業に該当しないものの記載があった。(1業者)
- D 住宅瑕疵担保履行法について
資力確保措置及びその届出手続がなされていた。(1業者)
お問い合わせ先
市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358
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