平成23年12月27日に建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布・施行されました。

改正内容は、次のとおりです。

改正内容

建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号を改正し、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさを現行の「縦40cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改めることとしました。

(改正前)

(改正後)

お問い合わせ先
【建設業許可】
市街地建築部 建設業課
電話(直通):03−5388−3353〜3355

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