このページの本文へ移動

建設業許可

建設業許可・経営事項審査事務に係る個人情報の取扱について

東京都知事の許可を受けている建設業者(新規許可申請をする者を含む。)の皆様へ

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】

 東京都知事が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものも含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

  1. 1. 許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
  2. 2. 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
  3. 3. 許可申請書等の閲覧
  4. 4. 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
  5. 5. 東京都個人情報の保護に関する条例第10条第2項の規定による次の利用又は提供
    1. ① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
    2. ② 法令等に定めがあるとき。
    3. ③ 出版、報道等により公にされているとき。
    4. ④ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    5. ⑤ 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利権益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
    6. ⑥ 同一実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。

【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等】

 東京都知事が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求によち提出された申請等の審査結果(以下「経営事項審査審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

  1. 1. 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営事項審査審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
  2. 2. 経営事項審査審査結果の公表及び閲覧(公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行っております。)
  3. 3. 経営事項審査審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
  4. 4. 東京都個人情報の保護に関する条例第10条第2項の規定による次の利用又は提供
    1. ① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
    2. ② 法令等に定めがあるとき。
    3. ③ 出版、報道等により公にされているとき。
    4. ④ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    5. ⑤ 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利権益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
    6. ⑥ 同一実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。