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建築主等からの質問・相談事例

最終更新日:平成31(2019)年4月12日

建築士担当の窓口には、建築主等の方々より多くの質問や相談が寄せられています。ここでは、そのいくつかを紹介します。

◇建築士事務所の業務実績が知りたい

質問 住宅を新築するため、近所にあるいくつかの建築士事務所に設計を依頼しようと考えている。建築士事務所の選定に当たり、それぞれの建築士事務所の業務実績を調べ、比較したい。建築士事務所の業務実績を調べる方法はあるか。
回答 一般社団法人東京都建築士事務所協会で、建築士事務所の業務実績を記載した報告書を閲覧することができます。
(閲覧に係る問合せ先:事務所協会 03-5272-1069)
解説等 建築士事務所は、事業年度毎に設計等の業務に関する報告書を作成し、知事に提出することとされ、この報告書は一般の閲覧に供されることとなっています。東京都では、一般社団法人東京都建築士事務所協会に委託し、当該報告書を一般の閲覧に供しています。
【法第23条の6、第23条の9】

◇設計や工事監理契約における委託代金の目安が知りたい

質問 建築士事務所と設計・工事監理契約を締結したいと考えているが、いくらで契約すればよいかわからない。委託代金の目安になるものはあるか。
回答 委託代金を定めたものはありませんが、建築設計・工事監理業務の標準的な業務内容と業務量を示した「業務報酬基準(国土交通省ホームページ)別ウインドウを開く」が定められており、報酬を決定するときの目安にすることができます。
解説等 「業務報酬基準」は、建築士法に基づき定められた、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求できる報酬の基準です。また、建築士法では、業務報酬基準に準拠した委託代金で設計・工事監理契約を締結するよう努めることが規定されています。なお、この基準は業務報酬の考え方及び標準業務量(人・時間)を目安として示したもので、具体的な金額を規定したものではなく、また、強制力はありません。委託代金は、あくまで当事者間の合意に基づき定められるものです。
【法第22条の3の4、第25条、平成31年国土交通省告示第98号(国土交通省ホームページ)別ウインドウを開く平成27年国土交通省告示第670号(国土交通省ホームページ)別ウインドウを開く

◇設計・工事監理契約に係るトラブル

事例 施工業者に住宅の新築工事を頼み、施工業者は建築士事務所(設計・工事監理者)とその住宅の設計・工事監理を委託した。建築主に対して、設計者から設計に係る十分な説明がなく、また、工事監理者からの工事監理結果の報告もなかった。結果的に、建築主の意向が十分に反映されない住宅が新築された。
対応 設計・工事監理契約が、施工業者と建築士事務所とで締結され、建築主が当該契約の当事者となっていなかったことが原因と考えられます。このような事態とならないためには、建築主は、建築士事務所と設計・工事監理契約を締結することが必要です。

お問い合わせ先

都市整備局 市街地建築部 建築企画課
建築士担当
電話 03-5388-3356