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皇居周辺地域・都市再生特別地区の事前協議

最終更新日:令和4年(2022)年1月13日

1 皇居周辺地域の景観誘導区域における建築物のデザイン評価

 東京都では、東京都景観条例第20条に基づき、皇居周辺地域の景観誘導区域(右図)において、東京都景観計画の「建築物のデザイン評価指針」による協議(以下、デザイン協議)を行っています。
 また、「皇居周辺地域の景観誘導区域における建築物のデザイン評価に関する運用指針」に基づき、デザイン協議が終了した計画案について、都としての評価結果等を公表していきます。

東京都景観計画(抜粋)「第3章第1(4)3)建築物のデザイン評価指針」(PDFファイル138KB)
「皇居周辺地域の景観誘導区域における建築物のデザイン評価に関する運用指針」(平成22年3月改正)(PDFファイル229KB)

● 建築物のデザイン評価の目的

 首都の顔づくりに貢献する良質な建築デザインを適切に評価、公表することにより、事業者等の優れたデザイン力を生かす積極的な取組を推進する。

● 建築物のデザイン評価の手続きの流れ

● 評価結果の公表

 案件名:神田駿河台4-6計画(仮称)

 案件名:神田万世橋ビル(仮称)計画

 案件名:順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業

 案件名:丸の内一丁目8地区計画(仮称)

 案件名:【仮称】西新橋1丁目計画

 案件名:【仮称】大手町1-1計画

 案件名:大手町地区連鎖型第三次再開発事業

 案件名:大手町地区(B-3街区)都市再生特別地区

 案件名:四谷駅前地区第一種市街地再開発事業

 案件名:(仮称)日比谷プロジェクト

 案件名:(仮称)丸の内3-2計画

 案件名:(仮称)大手町1-2計画

 案件名:大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発プロジェクト新築工事

 案件名:(仮称)外神田一丁目計画

 案件名:新橋田村町地区市街地再開発計画

 案件名:(仮称)新橋一丁目ビル新築工事

 案件名:(仮称)大手町1-4-2計画

 案件名:(仮称)損保ジャパン霞ヶ関ビル

2 都市再生特別地区の事前協議

 都市再生特別地区制度を活用して計画される大規模建築物等については、「都市再生特別地区を活用した大規模建築物等の建築等に係る景観条例に基づく事前協議取扱要綱」に基づき計画部会の意見を聴取しています。また、協議が終了した計画については、計画部会の意見及び事業者等と都との協議結果を公表していきます。

● 協議結果の公表

案件名:新宿TOKYU MILANO 再開発計画

案件名:(仮称)内神田一丁目計画

案件名:虎ノ門一・二丁目地区

案件名:芝浦一丁目建替計画

案件名:虎ノ門・麻布台地区

案件名:虎ノ門一丁目東地区

案件名:赤坂二・六丁目地区開発計画

案件名:渋谷駅桜丘口地区(桜丘町1地区)