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街並み景観ガイドラインの知事承認について

 東京都は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例第27条第2項の規定に基づき、下記の地区について街並み景観ガイドラインを承認しました。
 当該地区では、地区内で結成された街並み景観協議会がガイドラインを地域ルールとして運用し、建築行為等について事前協議を受けるなど、地域の一体的な街並み景観づくりに取り組みます。

<平成19年11月20日告示>

(1)常盤台一・二丁目地区(約39ha)(PDFファイル737KB)
(2)赤坂九丁目地区(約10ha)(PDFファイル185KB)

<平成20年2月20日告示>

(3)柴又帝釈天周辺地区(約9ha)(PDFファイル631KB)

<平成20年6月30日告示>

(4)汐留西地区(約5.5ha)(PDFファイル637KB)

<令和4年2月21日告示>

(5)日本橋室町・日本橋本石町・日本橋本町周辺地区(約7.0ha)(PDFファイル940KB)

<令和3年9月10日告示>

(6)内幸町地区(約6.5ha)(PDFファイル503KB)

<令和5年12月28日告示>

(7)日本橋川沿い地区(約11.7ha)(PDFファイル1.17MB)