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条例・基準等:街並みデザイナー候補者名簿登録応募要項

 東京都は、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」第3章 街並み景観づくり制度に規定する街並みデザイナーの候補者を募集します。

1 街並みデザイナーの業務内容

<街並み景観準備協議会等に対する下記の支援業務>

  1. (1)街並み景観準備協議会と共同して、当該街並み景観重点地区の街並み景観ガイドラインの案を作成すること。
  2. (2)街並み景観ガイドラインの運用に当たり、知事が建築行為等を行う者に対し指導・助言をする際に必要な場合において、ガイドラインを作成した者として意見を述べること。

2 応募資格

  1. (1)街並み景観づくりに関する10年以上の実務経験を有し、かつ、街並み景観づくりに係る建築行為又は計画策定において中心的な役割を果たした実績のある者
  2. (2)大学(大学院)において建築意匠又は都市景観に関する教育研究を行っている常勤の教員で、街並み景観づくりに関する実務経験を有する者
  3. (3)その他知事が(1)又は(2)と同等の知識又は経験を有すると認めた者
  4. ※申請者が法人である場合、街並み景観ガイドラインの作成に携わる者として、当該法人に(1)~(3)のいずれかに該当する者が二人以上在職していること。

3 応募方法

 東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則第10条に規定する第7号様式(個人用:ワードファイル14KB)第8号様式(法人用:ワードファイル14.3KB)に必要事項を記入し、実務実績のわかる資料を添付して、事前に電話で御連絡の上、下記受付窓口までお越しください。

4 名簿登載後について

 申請手続きの終了された方は、街並みデザイナー候補者名簿に登載され、公表されます。
 準備協議会は、名簿登載者の中から街並みデザイナーの選任申請を行い、選任された街並みデザイナーには当該準備協議会と共同して街並み景観ガイドラインの作成業務を担当していただきます。なお、登録の有効期間は名簿登載後5年間です。

5 受付場所

東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観係
都庁第二本庁舎21階中央
電話 03-5388-3265