中高層建築物の建築に伴う紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、昭和53年7月に、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しました。
 現在、この条例に基づき、中高層建築物(※1)の建築計画に関し、標識の設置、近隣関係住民(※2)に対する説明会の開催等の指導を行うとともに、発生した建築紛争(※3)については、当事者の申出に応じ、あっせん又は調停を行い、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図っています。
 特別区の区域内においては、計画建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合には都市整備局市街地建築部調整課が、10,000平方メートル以下の場合には各区が、この事務を行っています。
 また、多摩地域においては八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市及び国分寺市においては各市が、その他の地域においては多摩建築指導事務所が紛争の解決を図っています。

詳しくは、「受付(相談)窓口案内」へ

※1  中高層建築物とは
 原則として高さが10mを超える建築物に限ります。例外として、第一種及び第二種低層住居専用地域に建築される場合は、地上3階建て以上または軒の高さが7mを超える建築物。

※2  近隣関係住民とは
 計画建築物の敷地境界線から、計画建築物の高さを2倍した距離の範囲内にある土地または建築物の権利者及び居住者をいいます。ただし、電波障害については、計画建築物により影響を著しく受けると認められる者はすべて含まれます。

※3  建築紛争とは
 中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風、採光の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害等や、工事中の騒音、振動、工事車両による交通問題等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいいます。


条例による手続

制度概要図

画像:制度概要図

様式及び記載例

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例別ウインドウを開く


東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則別ウインドウを開く


Q&A

注意!Wordのダウンロードファイルは自己解凍方式の圧縮ファイルです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」(無償配布)が必要です。Adobe Reader のダウンロードページへ

お問い合わせ先
東京都都市整備局 市街地建築部 調整課 紛争調整担当
電話 03−5388−3377(直通)

▲このページの頭へ