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建築紛争の予防と調整
Q&A

Q1
標識設置届はいつ提出するのか?
A1
標識設置日の翌日から7日以内(ただし、7日目が閉庁日に当たるときは次の開庁日)に標識設置届を提出します。
また、建築計画の一部変更(未定だった施工者の決定や着工予定日の変更などを含みます。)などにより、設置している標識の記載事項の変更が生じるときは、速やかに標識の当該事項を訂正するとともに、都に変更を届け出てください。
Q2
確認申請等(計画通知・許可申請・認定申請)はいつからできるのか?
A2
標識設置日の翌日から起算して30日目あるいは15日目に当たる日からです。
例:規則第5条第1項本文に該当する建築物であれば、3月2日に標識を設置した場合、4月1日から確認申請等を行うことができます。
なお、区市において、標識に関する独自の制度を設けている場合があります。詳細は、当該区市の建築紛争調整担当にご照会ください。
総合設計制度を適用する計画については、別途、異なる扱いをお願いする場合がありますので、詳細は東京都都市整備局市街地建築部建築指導課建築計画担当(03-5388-3374)へご照会ください。
Q3
説明会を開催しなければならないのか?
A3
近隣関係住民からの申出(条例による様式はありません。)があったとき、建築主は、建築に係る計画の内容を説明しなければなりません。この説明は、建築主が、適切な説明の可能な任意の方法(説明会又は個別説明のいずれでも可)で行うものとされており、説明会を開催する場合は、近隣関係住民に5日前までに周知を行う必要があります。
なお、紛争予防の観点から、建築主においては、近隣関係住民の申出に拘わらずに説明を行うことをご検討ください。
また、区市において、説明に関する独自の制度を設けている場合があります。詳細は、当該区市の建築紛争調整担当にご照会ください。
総合設計制度を適用する計画については、別途、異なる扱いをお願いする場合がありますので、詳細は東京都都市整備局市街地建築部建築指導課建築計画担当(03-5388-3374)へご照会ください。
Q4
建築確認が下りているのに、なぜ建築主は、計画変更を求める近隣関係住民と話し合わなければならないのですか?
A4
建築確認は、建築計画が建築基準法等の取締まり法規に違反していないことを明らかにするに過ぎず、その計画が近隣住民の生活環境に及ぼす影響が民法の不法行為に該当しないことまで意味するものではありません。不法行為に該当するかどうかは、個々具体的に判断すべきものであって、最終的には裁判所が判断するものです。また、建築計画に対する近隣関係住民の理解を得る努力をしていくことは、良好な近隣関係を築いていく上でも有意義といえるでしょう。民法上、近隣住民の生活環境に及ぼす影響を含め、近隣紛争は相隣関係に基づき当事者間で調整することが期待されています。
Q5
建築紛争を未然に防止するにはどうしたらよいですか?
A5
建築主が近隣住民との良好な近隣関係を損なわないよう、早期に近隣住民に説明し、できる限りデータを公表するとともに、近隣住民の苦情に誠意をもって対応することが重要です。また、住民も互譲の精神で建築主と冷静に話し合うことが重要です。根本的には、地域住民が区市町村と連携し、「建築協定」や「地区計画制度」等を活用し、地域の将来像を明確にしておくことが大切でしょう。
Q6
都は、どんな建築紛争でも扱うのですか?
A6
都が扱う紛争
  扱えない紛争の例として、以下のものがあります。
  (1)解体工事に関する紛争
  (2)隣地との敷地境界についての紛争
  (3)建築計画が法令に違反しているか否かをめぐる紛争
  (4)建築物の売買や賃貸に関する紛争
  (5)金銭解決による金額の多寡に関する紛争

※工事中に発生する騒音、振動等については、法令による規制制度があり、その発生状況により公害として扱われる場合があります。
詳細は、区市町村等の公害担当窓口にご照会ください。

Q7
一団地認定敷地の場合の取扱いについて
A7
一団地の場合、一団地と認定される土地に複数の建築物が建築されますが、23区内における建築計画では、1棟でも延べ面積が10,000㎡を超えている中高層建築物がある場合、延べ床面積が10,000㎡以下の中高層建築物と合わせて都条例の対象になります。
(1棟で延べ面積が10,000㎡を超える中高層建築物がない場合は、全建築物の延べ面積の合計が10,000㎡を超えていても、都条例の対象となりません。)。
Q8
増築の場合の取扱いについて
A8
次の要件を備えている建築計画は、都条例の対象となります。
①既存建築物の床面積を増加させる同一棟の増築の場合で、増築部分の高さが10mを超える場合(第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域にあっては、地上三階建て以上または軒の高さが7mを超える場合)かつ、23区内においては、増築後の延べ面積が10,000㎡を超える場合
②既存建築物と用途上不可分な関係にある建築物を新たに別棟として同一敷地内に建築する場合で、その建築物の高さが10mを超える場合(第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域にあっては、地上三階建て以上または軒の高さが7mを超える場合)かつ、23区内においては、敷地内に延べ面積が10,000㎡を超える中高層建築物(当該計画建築物を含む。)がある場合
※条例の対象とならない建築計画の例
 増築部分が地下階のみの場合、延べ面積は増加するものの建物の高さや日影の増加がない場合 など

お問い合わせ先

市街地建築部 調整課 建築紛争調整担当
直通 03‐5388‐3377