- Q1 標識設置届はいつ提出するのか?
- A1 標識設置日の翌日から7日以内(ただし、7日目が閉庁日に当たるときは次の開庁日)に標識設置届を提出します。
- Q2 確認申請等(計画通知・許可申請・認定申請)はいつからできるのか?
- A2 標識設置日の翌日から起算して15日あるいは30日を経過した日からです。
- Q3 説明会を開催しなければならないのか?
- A3 近隣関係住民から求められたら、建築主は説明をしなければなりません。
- Q4 建築確認が下りているのに、なぜ建築主は、計画変更を求める近隣関係住民と話し合わなければならないのですか。
- A4 建築確認は、建築計画が建築基準法等の取締まり法規に違反していないことを明らかにするに過ぎず、その計画が近隣住民の生活環境に及ぼす影響が民法の不法行為に該当しないことまで意味するものではありません。不法行為に該当するかどうかは、個々具体的に判断すべきものであって、最終的には裁判所が判断するものです。民法上、近隣住民の生活環境に及ぼす影響を含め、近隣紛争は相隣関係に基づき当事者間で調整することが期待されています。
- Q5 建築紛争を未然に防止するにはどうしたらよいですか。
- A5 建築主が近隣住民との良好な近隣関係を損なわないよう、早期に近隣住民に説明し、できる限りデータを公表するとともに、近隣住民の苦情に誠意をもって対応することが重要です。また、住民も互譲の精神で建築主と冷静に話し合うことが大切です。根本的には、地域住民が区市町村と連携し、「建築協定」や「地区計画制度」等を活用し、地域の将来像を明確にしておく必要があると考えます。
- Q6 都は、どんな建築紛争でも扱うのですか。
- A6 都が扱う紛争
扱えない紛争の例は、以下のとおりです。
(1)解体工事に関する紛争
(2)隣地との敷地境界についての紛争
(3)建築物が違反であるか否かをめぐる紛争
(4)建築物の売買や賃貸に関する紛争
(5)金銭解決による金額の多寡に関する紛争
▲このページの頭へ