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建築紛争の予防と調整
受付(相談)窓口案内

 都の条例の対象とならない中高層建築物は、対応窓口は各区市となります。(各区市の条例等が適用されます。都と内容が異なる場合がありますので、詳細は各区市へお問い合わせ願います。)

建築計画の場所 延べ面積
10,000平方メートル
延べ面積10,000平方メートル以下
23区内 東京都都市整備局
市街地建築部調整課
建築紛争調整担当
03-5388-3377
各区市の窓口(※1)PDFファイル89KB)
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市 各区市の窓口(PDFファイル89KB)
昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市(※2) 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課
〒190-0022
 立川市錦町4-6-3立川合同庁舎内
 電話042-548-2056
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市(※2) 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課
〒187-0002
 小平市花小金井1-6-20小平合同庁舎内
 電話042-464-0010
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村(※2) 東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課
〒198-0036
 青梅市河辺町6-4-1青梅合同庁舎内
 電話0428-23-3289
島しょ地域は、面積にかかわらずすべて東京都都市整備局市街地建築部調整課が所管します。

(※1)延べ面積が10,000平方メートル以下の建築計画であっても、卸売市場等の用途に供する特殊建築物について都が窓口となる場合があります。

(※2)東京都多摩建築指導事務所の各課が担当する区域の建築計画で、総合設計制度(建築基準法第59条の2)に係る許可等申請手続がある場合は、東京都都市整備局市街地建築部調整課の所管になります。