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建築紛争の予防と調整
条例による手続

建築主の説明義務等

 条例では、「建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があったときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。」(第6条第1項)と規定しています。しかし、建築紛争の予防という面からは、建築主は近隣関係住民からの申出がなくても積極的に説明することが望ましいと考えられます。
 ここで、説明会等とは、建築主が主催する建築計画に関する説明会のほか、近隣関係住民と個別に話し合う方法も含みます。
 また、建築主は、知事から説明会等の内容について報告を求められたときは、報告することになっています(求められないときは、報告の必要がありません。)。
 なお、区市において、説明に関する独自の制度を設けている場合があります。詳細は、当該区市の建築紛争調整担当にご照会ください。
 ※建築確認を受けている建築物については、建築計画概要書の閲覧が可能です。

1 説明の内容

条例施行規則第9条第2項では、説明すべき建築計画の内容として、次の5事項を定めています。

  • 中高層建築物の敷地の形態・規模、敷地内の建築物の位置、付近の建築物の位置の概要
  • 中高層建築物の規模、構造、用途
  • 中高層建築物の工期、工法、作業方法等
  • 中高層建築物の工事による危害の防止策
  • 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

2 説明会の開催手続

  • 建築主は説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知することになっています。
  • 総合設計制度を適用する計画については、別途、異なる扱いをお願いする場合がありますので、詳細は東京都都市整備局市街地建築部建築指導課建築計画担当(03-5388-3374)へご照会ください。

お問い合わせ先

市街地建築部 調整課 建築紛争調整担当
直通 03‐5388‐3377
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