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既設エレベーターの安全対策について

最終更新日:2021年4月1日

エレベーターをより安全にご利用いただくために

 近年、エレベーターの異常動作による挟まれ事故や地震による閉じ込め被害が発生しております。
 挟まれ事故の防止や閉じ込めの軽減を図り、既設のエレベーターをより安全にご利用いただくためには、建築基準法の最新基準に適合するように改修を行うことが必要です。現行基準に適合していないエレベーターを設置されている建物所有者のみなさまにおかれましては、改修のご検討をいただきますようよろしくお願いいたします。

エレベーターをより安全にご利用いただくためにリーフレットPDFファイル334KB)

小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い

 昇降機を安全にご使用いただくためには、「維持管理」が重要です。
 維持管理については、建築基準法の第8条の第1項に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備(注:小荷物専用昇降機も含まれています。)を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
 このため、所有者、管理者又は占有者は、管理体制の整備、日常の点検等を徹底し、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。

 所有者及び管理者の方へ(小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い)PDFファイル228KB)

 国土交通省のホームページの「昇降機等に係る事故調査報告書の公表について」に当該事故の報告書が掲載されております。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000516.html別ウインドウを開く

違法に設置されているエレベーター対策

 最近、特に工場や作業場等において、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置された違法エレベーターによる死亡又は重大な人身事故が発生しております。
 工場等に、表1に該当する昇降機を設置する際には、建築基準法に基づき建築確認、完了検査を受けなければなりません。
 また、竣工後も建築基準法に基づいて定期的に検査報告することが義務付けられております(労働安全衛生法に基づく、積載荷重1t以上のエレベーターを除く)。
 所有者、管理者及び事業者の方におかれましては、昇降機を適法に設置し、適正に維持管理いただくようお願いします。

表1 建築基準法での昇降機の適用範囲(建築基準法施行令第129条の3第1項)
エレベーターかごの水平投影面積が1㎡を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの
小荷物専用昇降機かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの
表2 東京都の昇降機に関するお問い合せ先
問合せ先 対象建築物 連絡先
東京都都市整備局市街地
建築部建築指導課 検査担当
23区内の延べ面積10,000㎡超えるものかつ島嶼(すべて) TEL 03-5388-3361
FAX 03-5388-1356
多摩建築指導事務所
建築指導第一課 構造設備担当
狛江市,稲城市,武蔵村山市,多摩市,昭島市,東大和市,国立市 TEL 042-548-2063
FAX 042-525-8369
多摩建築指導事務所
建築指導第二課 構造設備担当
小金井市,清瀬市,東村山市,東久留米市 TEL 042-464-1015
FAX 042-461-3115
多摩建築指導事務所
建築指導第三課 構造設備担当
西多摩郡奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村,あきる野市,青梅市,羽村市 TEL 0428-23-3793
FAX 0428-22-9497

(注記)
 23区内の延べ面積10,000㎡以下の建築物に設置されている昇降機に関する問い合わせ先は、各区役所になります。また、表2に記載されていない市については、各市役所にお問い合わせをしてください。

お問い合わせ先

市街地建築部 建築企画課 設備担当
電話:03-5388-3349