News 定期調査・検査制度改正 (平成20年4月1日施行)
1 制度改正の背景
近年、
平成18年6月 公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故
平成19年5月 遊園地のコースターにおける死亡事故
平成19年4月 複合ビルのエレベーターのストランド破断による発煙事故
等の事故が発生しました。これらについては、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性の指摘があり、社会資本整備審議会建築分科会建築物等・事故・災害対策部会での審議等を経て、建築物等の安全確保の施策として定期調査・検査報告制度の改正が行われました。
2 改正のポイント
(1)定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化
- 調査・検査の項目、方法、是正の必要性等の判断基準を国交大臣が定める旨、建築基準法施行規則で定められました。
- 具体的な調査・検査の項目、方法、是正の必要性等の判断基準を国交省告示で示すこととされ、国土交通省より以下の告示が公布されました(いずれも平成20年3月10日公布、平成20年4月1日施行)。
国土交通省告示第282号
(建築物の定期調査報告における調査の項目、方法及び結果の判断基準並びに調査結果表を定める件)
国土交通省告示第283号
(昇降機の定期検査報告における検査の項目、方法及び結果の判断基準並びに検査結果表を定める件)
国土交通省告示第284号
(遊戯施設の定期検査報告における検査の項目、方法及び結果の判断基準並びに検査結果表を定める件)
国土交通省告示第284号
(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査の項目、方法及び結果の判断基準並びに検査結果表を定める件)
- 東京都及び都内特定行政庁では、東京都建築安全条例の内容等を付加した項目、方法、判断基準を別途規定しました(いずれも平成20年3月31日公布、平成20年4月1日施行)。
REIKI-BASE(東京都公式ホームページ)
上記をクリック後、第8編第3章をご覧下さい。
東京都告示第443号
東京都告示第444号
(2)報告内容の充実
- 項目毎に調査・検査した資格者及び代表する立場の資格者を明記
- 定期調査・検査の調査・検査結果表を国交省告示様式に追加、全国一律に義務付け
- 問題があった部分等の写真添付を義務付け 等
(3)調査・検査方法で特に留意する点(主な変更点)
(特殊建築物)
- 外装タイル等の劣化・損傷→時期・異常の有無によっては「落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分」を全面的にテストハンマーによる打診等により確認
- 吹付けアスベスト→飛散防止対策がされていない場合は3年以内に行われた劣化状況調査結果を確認
- 防火設備の閉鎖・作動状況、建築設備の作動状況の調査方法→3年以内に実施した点検の記録がない場合、特建等の定期調査で作動等を確認
(建築設備等)
- 原則として全数検査。ただし、国土交通大臣が定める項目(換気量測定、排煙風量測定等)は3年を経過するまでに検査し、報告
- 検査結果の報告に、換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表、照度測定表を添付
(昇降機等)
- ブレーキパッドの摩耗の程度を測定し、検査結果表に測定値を明記するとともに、写真を添付
- 主索の摩損について、目視により一定の基準を満たしていることを検査し、最も摩損した主索の写真を添付
(遊戯施設)
- 車輪軸等の亀裂に関して、走行速度に応じた頻度(定常走行速度が
以上のものの車輪軸等にあっては6ヶ月以内)で探傷試験を実施し、その結果を報告に添付
(4)施行時期
平成20年4月1日(3月31日までに調査・検査に着手した場合は、従前の調査・検査方法及び報告様式を用いてください)
3 改正後の報告書様式
以下の受付機関HPより、一部自動入力を可能にした報告書様式等のダウンロードが可能ですのでご利用下さい。
■特殊建築物等
財団法人 東京都 防災・建築まちづくりセンター 定期調査報告書(Excelファイル)
■建築設備
財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期検査報告制度
■昇降機等
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会 定期検査報告書(Excelファイル)
4 留意事項
対象特定建築物等、報告時期等については変更ありません。
お問い合わせ先
東京都都市整備局
市街地建築部
建築企画課
建築安全担当
電話 03-5388-3344
FAX 03-5388-1356
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