このページの本文へ移動

定期調査・検査報告制度

最終更新日:令和2(2020)年5月8日

12´.防火設備定期検査報告に関するQ&A

 平成28年6月に施行された防火設備定期検査報告制度について、これまでに問合せの多かった事項に対して都の考え方を示します。詳細は各特定行政庁にお問い合わせください。

「所管特定行政庁連絡先一覧」 (PDFファイル152KB)

■検査制度について

■検査対象の防火設備について

■報告の時期について

■検査方法・検査結果等について

■検査者について

(凡例)
建築基準法:法 建築基準法施行令:令
建築基準法施行規則:規
国土交通省告示:国告示 建設省告示:建告示
東京都建築基準法施行細則:都細則 東京都告示:都告示

■検査制度について

Q1-1 どのような防火設備を検査・報告しなくてはいけないか。

 特定建築物定期調査報告の対象となる建築物及び病院・診療所や高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途が200㎡以上の建築物に設けられた防火設備のうち、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)が対象となっています。具体的には、火災時に煙や熱等を感知し閉鎖する防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等です。
※詳しくは、「■検査対象の防火設備について」を参照ください。

(令第16条、H28国告示第240号、都細則第10条、第12条)

Q1-2 消防法の点検を行っているので、検査・報告を実施しなくていいか。

 防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度で、消防法に基づく点検とは異なるものです。火災時に防火設備が確実に作動するよう適切な維持保全を図るために、専門家によって防火設備の作動状況を十分に検査する必要があります。

(H28国告示第723号)

Q1-3 特定建築物定期調査報告を提出しているので、防火設備定期検査報告は提出しなくてよいか。

 特定建築物定期調査報告では、防火区画に対応した防火設備の設置の状況や常時閉鎖式の防火設備の維持管理状況について調査を行います。防火設備定期検査報告では、Q1に掲げる随時閉鎖式の防火設備の作動状況等の検査を行います。このように、各報告制度によって調査・検査対象が異なりますので、建築物に設置された防火設備に応じて、必要な報告をお願いします。

(H20都告示第443号、H28国告示第723号)

■検査対象の防火設備について

Q2-1 厨房に随時閉鎖するシャッターが設置されているが、検査・報告の対象となるか。

 建築基準法(東京都建築安全条例や消防法等の建築基準関係規定を含む。)に基づき設置されたものが対象となります。シャッターの設置の根拠規定を確認申請書等により確認し、検査・報告の対象となるか確認してください。

(令第16条、都細則第12条)

Q2-2 共同住宅の管理室にシャッターが設置されているが、検査・報告の対象となるか。

 管理上設置したものではなく、建築基準法(東京都建築安全条例や消防法等の建築基準関係規定を含む。)に基づき設置された随時閉鎖又は作動をできる防火設備であれば、検査・報告の対象となります。

Q2-3 温度ヒューズ式の防火設備は検査・報告の対象となるか。

 対象となります。

(令第16条、H28国告示第240号)

Q2-4 防火ダンパーは検査・報告の対象となるか。

 防火ダンパーは、建築設備定期検査報告の対象となり、防火設備定期検査報告の対象とはなりません。

(令第16条、H28国告示第240号)

Q2-5 煙感知器と連動して作動する防煙垂れ壁は対象となるか。

 防煙垂れ壁は防火設備ではないので、防火設備定期検査報告の対象とはなりません。

(令第16条、H28国告示第240号)

Q2-6 泡消火設備や不活性ガス消火設備の防護区画の防火設備は対象となるか。

 防護区画は、全域放出方式の不活性ガス消火設備等の消火を目的とする区画であるので、防護区画の形成のために設置された防火設備は防火設備定期検査報告の対象となりません。なお、防護区画が防火区画を兼ねる場合は、区画形成のために設置された防火設備は防火設備定期検査報告の対象となります。

(令第16条、H28国告示第240号)

Q2-7 特定建築物定期調査報告の対象用途(規模)でない部分に設置されている防火設備は対象となるか。

 建築物の一部が特定建築物定期調査報告の対象となる用途及び規模又は階に該当すれば、その建築物全体が特定建築物定期調査報告の対象となります。Q1の通り、特定建築物定期調査報告の対象となる建築物に設置される防火設備が検査・報告の対象となりますので、設置されている場所に関わらず、防火設備定期検査報告の対象となります。

(令第16条、H28国告示第240号、都細則第10条、第12条)

Q2-8 閉鎖したままの防火設備(防火扉、防火シャッター)も検査し報告しなくてはならないのか。

 防火設備が常時閉鎖した状態で維持管理されている場合は、定期検査報告の対象としなくても構いませんが、定期報告書に添付する図面にその旨を記載してください。なお、再度、随時閉鎖の防火設備として使用する場合は、使用前に所要の検査を実施し、適切に作動するかを確認してください。

Q2-9 平常時は引き戸式の自動ドアとして使用され、火災が発生すると自動的に閉鎖する防火設備(防火扉)について、防火設備の定期検査報告の対象となるか。

 対象となります。

Q2-10 随時閉鎖する防火扉に設置されているくぐり戸は、防火設備定期検査で検査するのか。

 随時閉鎖する防火扉に設置されているくぐり戸は、随時閉鎖する防火扉の一部ですので、防火設備定期検査の中で検査してください。

Q2-11 竪穴区画に設ける防火設備など法令の規定により遮煙性能が求められる防火設備で、遮煙性能を有していない場合(例えば、防火シャッターのスラットがインターロッキング形であったり、まぐさに遮煙材が設置されていないなど)、防火設備定期検査報告の中で指摘する必要があるか。

 防火設備定期検査報告の中で指摘してください。質問の例示においては、それぞれ防火シャッターの検査結果表の(6)カーテン部「スラット及び座板の劣化等の状況」、(9)まぐさ及びガイドレール「劣化及び損傷の状況」で指摘することとなります。
 なお、特定建築物の定期調査報告においても、調査項目(27)防火設備「区画に対応した防火設備の設置の状況」等の中で調査することとなっています。

Q2-12 共同住宅で住戸と共用廊下の間に防火シャッターがあり、住戸内にのみ感知器が設置されている。建築基準関係規定で設けられている場合、報告の対象となるのか。報告対象の場合は、住戸内に入って検査しなければならないのか。

 建築基準法及び関係規定で設けられている防火設備は原則として検査が必要になりますが、共同住宅の住戸内については検査対象から除かれます。このため、感知器や温度ヒューズが住戸内に設けられている場合は、作動・閉鎖に関する検査項目は対象外として構いません。ただし、外付けの温度ヒューズや「まぐさ」「レール」などで、外側から目視等で検査出来る項目については、検査を実施してください。
 報告書には、検査対象として台数に数えていただき、報告書の特記欄または図面に『感知器が住戸内のため、作動に関する検査が実施できない』などの記入をしてください。

■報告の時期について

Q3-1 経過措置期間中(平成28年6月1日から平成31年5月31日まで)の報告時期はいつか。

 特定建築物定期調査報告の報告時期、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に基づく検査済証の交付年月日により異なります。詳しくは、経過措置イメージ図PDFファイル702KB)をご確認ください。

(都細則の一部を改正する規則附則)

Q3-2 特定建築物定期調査報告の報告時期が毎年の部分と3年毎の部分があるが、経過措置期間中(平成28年6月1日から平成31年5月31日まで)はどのように検査・報告をすればよいか。

 毎年報告の部分については毎年、3年毎の部分はその特定建築物定期調査報告の報告時期と同じ年度に報告をしてください。ただし、毎年報告の部分には避難経路等を含みますので、その部分に設置されている防火設備についても、報告の対象となります。(特定建築物定期調査報告の検査・報告と同じ考え方です。)

Q3-3 報告の時期はいつか。

 「定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧」をご覧ください。 なお、判断に迷うことの多い用途、初回報告時期等については、下記にまとめておりますので、併せてご覧ください。
判断に迷う用途の考え方
初回報告時期(初回免除)の考え方

Q3-4 増築の工事をしたが、次回の報告の時期はいつか。

 既存の部分は、引き続き前回の報告から1年を超えない時期に報告をしてください。増築部分については、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、既存部分と合わせて報告をしてください。

(規第6条、都細則第13条)

Q3-5 検査が有効な期間はどれくらいか。

 検査日から1か月以内に報告が必要です。

(都細則第13条)

Q3-6 検査結果を報告したいが、どこに提出すればよいか。

 東京都内の物件は、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターへご提出ください。

Q3-7 敷地の中に別棟の建築物が2棟あるが、それぞれ別に報告しなければいけないのか。

 特定建築物・防火設備・建築設備については、原則、建築基準法上の棟毎に報告をしていただいております。異なる棟の建築物の場合は、建物毎にご報告ください。

Q3-8 建物内に複数のメーカーのシャッターが設置されているが、メーカー毎に報告することができるか。

 特定建築物・防火設備・建築設備については、原則、建築基準法上の棟毎に報告をしていただいております。一つの建物に対して一つの報告となるようにしてください。

Q3-9 定期検査報告の対象となる防火設備の内、テナントが設置して所有・管理する防火設備についても報告する必要があるか。また、これらの防火設備は、建築物に設けられた他の防火設備とまとめて報告する必要があるか。

 テナントが所有・管理する防火設備についても、報告対象となります。また、建築物全体の安全性を確保していくためには、オーナーやテナント等の建物関係者が相互に連携し維持管理することが必要です。このため、防火設備の定期検査報告は、可能な限り建築物単位でまとめて報告するようお願いします。

■検査方法・検査結果等について

Q4-1 消防法令による検査記録や自主検査記録を防火設備の検査記録として使用してよいか。

 検査項目の「感知の状況」については、実施時期や検査方法等が適正であるかどうかを確認し、適正と判断できる場合は検査記録とすることができます。防火設備検査員は、検査記録の内容が国告示に定められた検査方法等と適合しているかどうかを確認し、不足する事項があれば、当該事項に相当する追加の検査を行わなければいけません。
 なお、検査記録が使用できるのは、消防法令による検査記録については検査実施日から3か月以内、自主検査については検査実施日から1か月以内の結果に限られます。

Q4-2 消防点検と防火設備検査を兼ねてもよいか。

 感知器には、自動火災報知設備と防火設備で兼用しているものがあるため、消防点検と連携して検査することも可能です。

Q4-3 点検口がないが、検査しなくてもよいか。

 点検口を設置し、国告示で定める検査項目・方法等に則り、検査を実施してください。

Q4-4 定期報告対象となる引き戸タイプの防火設備は、防火扉と防火シャッターのどちらの検査結果表を使用するのか。

 防火扉の検査結果表を使用してください。

(H28国告示第723号)

Q4-5 袖扉連動防火防煙シャッターは、防火扉と防火シャッターのどちらの検査結果表を用いて検査すればよいのか。

 袖扉連動防火防煙シャッターは1つの防火設備ですが、袖扉部分は防火扉の検査結果表を、シャッター部分は防火シャッターの検査結果表を用いて検査してください。

Q4-6 共同住宅で検査対象防火設備が管理室の小窓1枚の場合であっても、すべての階の平面図を添付する必要があるのか。

 防火設備の設置目的等を把握するためには設置階以外の階の平面図を確認する必要があることから、原則として、定期検査報告書にはすべての階の平面図を添付するよう、お願いしています。ただし、用途が共同住宅のみで検査対象防火設備が管理室の小窓1枚の場合に限り、検査対象防火設備の設置階の平面図のみ添付し、他の階の平面図を省略することも可能とします。

Q4-7 防火シャッターの危害防止装置の設置が義務付けられる(H17.12.1施行)以前に建築物に設けられた防火設備について、当該建築物が増築された場合も既存不適格の扱いとなるのか。

 危害防止装置の設置の義務化後に建築物が増築された場合は既存不適格とはならず、もし、危害防止装置が未設置であった場合は要是正の判定となります。

(令第112条、S48建告示第2563号)

Q4-8 防火シャッターの「(14)作動の状況」の検査※において、平成17年12月以前に設置された防火シャッターで危害防止装置が未設置の場合は、運動エネルギーを確認しなくても既存不適格との判定結果となる。この場合、運動エネルギーの確認を行う必要があるか。

 上記の場合であっても、告示に基づき、運動エネルギーの確認を行ってください。
 また、所有者等に対して、既存不適格の解消を図る際に、危害防止装置を設置するだけでよいのか、運動エネルギーの改善も必要なのかを明確に伝達する必要があることから、検査結果表には、以下のとおり記載するなど工夫してください。
 なお、耐火クロススクリーン(巻取り式)についても同様の取扱いとなります。

番号 検査項目 指摘の具体的内容等 改善の具体的内容等 改善(予定)年月
(10) 防火シャッター:危害防止装置 危害防止装置未設置(既存不適格)(11)~(14)も同じ 危害防止装置の設置 〇年△月
(14) 防火シャッター:危害防止装置 運動エネルギーが10Jを超えている(既存不適格) 改善策を記入 〇年△月

※ 防火シャッターの「(14)作動の状況」の検査は、告示において「防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。」こととなっている。

(令第112条、S48建告示第2563号、H28国告示第723号)

Q4-9 防火シャッター等の検査において、手動閉鎖装置が設置されていない場合、どのように判定すればよいのか。

 手動閉鎖装置が設置されていない場合は、原則として「指摘」なしの判定となります。ただし、建物所有者等に手動閉鎖装置の設置を促すため、検査結果表の特記事項欄に「手動閉鎖装置未設置」の旨を記載してください。なお、検査者の判断により「要是正」として判定することもできます。
 なお、手動閉鎖装置が設置されている場合は、告示で定められた判定基準に従い、判定してください。

(H28国告示第723号)

Q4-10 防火シャッターや耐火クロススクリーンの検査において、手動閉鎖装置が床面から80cm~150cmでなかった場合、要是正の判定となるか。また、天井内に手動閉鎖装置がある場合はどのように判定すればよいのか。

 80cm~150cmはあくまで目安であり、「速やかに作動させることができるか」という視点で判定してください。
 天井内にある場合は、メンテナンス用に設置されたものなど、在館者の手動閉鎖を目的に設置されていない場合もあります。その場合は、Q4-9の手動閉鎖装置が未設置の場合と同様に判定してください。

(H28国告示第723号)

Q4-11 手動閉鎖装置の操作や煙感知器の感知により防火シャッターが正常に動作するが、通常の操作では正常に復旧させることが困難な場合、指摘する必要があるか。

 定期検査の判定は、告示で定められた判定基準に基づき行うことから、閉鎖、作動について問題がなければ「指摘なし」として構いません。なお、復旧できない旨を特記事項欄に記入するなどして、修理を要することを所有者等に注意喚起をしてください。

(H28国告示第723号)

Q4-12 国土交通大臣の認定を受けた防火設備について、その認定が失効した場合(例えば、法令改正による基準の追加により認定時仕様が対応しきれなくなった場合など)や取り消された場合(例えば、申請した仕様と異なる不正な試験体を使用して性能評価を受け、大臣認定を受けていた場合など)、どのように判定すればよいのか。

 認定が失効した場合は既存不適格、認定が取り消された場合は要是正としてください。

Q4-13 連動機構用予備電源の「容量の状況」において、容量が規定値以上であるが、目安とされる交換時期を過ぎている場合、「要是正」の判定となるのか。

 定期検査の判定は、告示で定められた判定基準に基づき行うことから、電源の容量が不足していない場合は、原則として「指摘なし」となります。
 なお、検査結果表の特記事項欄に「交換時期を過ぎている」旨を記載するなど、必要に応じて、建物所有者・管理者に対して交換を促すようお願いします。

(H28国告示第723号)

■検査者について

Q5-1 どこに防火設備検査を依頼すればよいか。

 防火設備の検査を出来る者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員です。建築士や防火設備のメーカーなどにご相談ください。

問合せ先

特定建築物・防火設備 市街地建築部建築企画課 建築安全担当
直通 03-5388-3344
建築設備・昇降機 市街地建築部建築企画課 設備担当
直通 03-5388-3349