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定期調査・検査報告制度

9.特定建築物の名称・所有者・管理者の変更、除却時等の報告様式(ダウンロード)

所有者・管理者など建物基本情報が変更になる場合や、建物の除却等により定期報告が不要になる場合、用途変更により報告時の変更や定期報告が不要になる場合等には、届出が必要です。

※令和3年3月30日より、様式から押印欄が廃止されました。

1特定建築物を除却又は使用を休止した場合

建築物除却・使用休止届(細則第4号様式の3) PDFファイル90KB) wordファイル27KB) 書き方例PDFファイル162KB)

1使用休止した特定建築物を再使用する場合

建築物再使用届(細則第4号様式の4) PDFファイル88KB) wordファイル17KB) 書き方例PDFファイル160KB)

1特定建築設備等を廃止又は使用を休止した場合

特定建築設備等廃止・休止届(細則第21号様式の2) PDFファイル90KB) wordファイル27KB) 書き方例PDFファイル165KB)

1使用休止した特定建築設備等を再使用する場合

特定建築設備等再使用届(細則第21号様式の2の2) PDFファイル89KB) wordファイル24KB) 書き方例PDFファイル156KB)

1建築物等の所有者・管理者又は建築物の名称を変更した場合

建築物等の所有者等変更届(細則第21号様式の2の3) PDFファイル92KB) wordファイル24KB) 書き方例PDFファイル166KB)

※注記

・ 建築基準法第12条第2項及び第4項の規定を受ける国や都道府県などの建築物等は、各種届出の提出の必要ありません。

・ 上記の①~⑤の各種届出様式を作成する場合、昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機を含む。)が複数台設置されている建築物の所有者等は、下記参考様式を作成し、上記の①~⑤の各種届出様式に添えてご提出ください。

参考様式(昇降機の補足資料) PDFファイル40KB)
excelファイル11KB)
書き方例PDFファイル44KB)

※提出について

<提出方法> ご持参いただくか、郵送にてお願いします。(備考参照)

<提出部数> 控えが不要な場合は1部、控えが必要な場合は2部です。
郵送で提出される場合に控えが必要な場合は、 返信用封筒(宛先明記、切手貼付)を同封してください。

<提出先>

特別区の区域 敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合 〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階南側
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築安全担当
(電話:03-5388-3344)
上記以外の場合 それぞれの区役所
(区によっては書式や提出方法が異なる場合もありますので、提出前に区の担当部署
所管特定行政庁連絡先一覧PDFファイル152KB)」にご確認下さい)
多摩の区域 八王子市・町田市・日野市・立川市・府中市・調布市・三鷹市・武蔵野市・国分寺市・西東京市・小平市 左記のそれぞれの市役所
(市によっては書式や提出方法が異なる場合もありますので、提出前に市の担当部署
所管特定行政庁連絡先一覧PDFファイル152KB)」にご確認下さい)
上記11市以外の市 〒190-0022
立川市錦町4-6-3
東京都 多摩建築指導事務所 管理課 調査担当
(電話:042-548-2029)
島嶼の区域 大島町・八丈町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村 〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階南側
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築安全担当
(電話:03-5388-3344)

(備考)提出先が東京都である場合は、①建築物除却・使用休止届及び⑤建築物等の所有者等変更届に限り、電子メールでも提出することができます。件名を「整理番号(○○○-○○-○○○○)+建築物除却・使用休止届(又は建築物等の所有者等変更届)の提出」として、PDF化した届出書を添付して、下記アドレス宛てに送付して下さい。(電子メールデータの容量は10MBまでにして下さい。)また、メール送信後、下記連絡先にメールを送信した旨を電話で伝えて下さい

提出先 アドレス・連絡先
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築安全担当 S0000168@section.metro.tokyo.jp
03-5388-3344
東京都 多摩建築指導事務所 管理課 調査担当 S0000187@section.metro.tokyo.jp
042-548-2029