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定期調査・検査報告制度

4.報告の流れ

報告者
(建物所有者又は管理者。以下同じ。)
  報告時期に合わせて、調査・検査資格者へ調査・検査の依頼
(定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧)PDFファイル725KB)
次に    
調査者・検査者
  調査・検査を行い、報告書を作成し、その結果を報告者(建物所有者又は管理者)に報告
次に    
報告者
(調査者・検査者への委任可)
  報告書を提出(2部+概要書)
次に    
受付機関※1
  報告事務手数料の納入を受け、予備審査の上、特定行政庁へ書類を送付
次に    
特定行政庁 ※2
 

※この部分の手続きは行政側で行います

審査を行った後、報告者へ報告書を返却するために受付機関へ書類送付
審査結果によっては、報告者に対して改善等を指導

次に    
受付機関 ※1
  報告書1部(受付の押印付)、報告済証等を報告者へ送付
次に    
報告者
  報告書の保存、報告済証の掲示等

注意1 受付機関は以下のとおりです(都内全域同一)。

注意2 建築物の規模、地域によって所管特定行政庁が異なります。

 所管する特定行政庁PDFファイル152KB)