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地区計画の種類

地区計画の種類

地区計画等

  • 地区計画
    • 地区計画(法12条の5)
      • 特例的な活用
        • 誘導容積型(法12条の6)
        • 容積適正配分型(法12条の7)
        • 高度利用型(法12条の8)
        • 用途別容積型(法12条の9)
        • 街並み誘導型(法12条の10)
        • 立体道路制度(法12条の11)
    • 再開発等促進区を定める地区計画(法12条の5)
    • 開発整備促進区を定める地区計画(法12条の5)
  • そのほかの地区計画
    • 沿道地区計画(沿道法)
      • 沿道再開発等促進区を定める地区計画

      ・区域:「沿道法」に基づく、沿道整備道路に接続する区域

      ・目的:道路交通騒音による障害の防止を図るため一体的に市街地を整備し、沿道にふさわしい土地利用を実現する。

      ・建基法施行令136条の2の5(条例で定める制限)
      (1) 沿道整備道路に係る間口率 7/10~9/10
      (2) 高さの最低限度 5メートル
      (3) 建築物の構造制限 遮音・防音

    • 防災街区整備地区計画(密集法)

      ・区域:「密集法」に基づく、特定防災機能に支障がある区域

      ・目的:密集市街地について計画的に防災街区を整備し、防災機能を確保することにより、健全な土地利用を図る。

      ・建基法施行令136条の2の5(特定建築物地区整備計画区域内において条例で定める制限)
      (1) 特定地区防災施設に係る間口率 10分の710分の9
      (2) 高さの最低限度 5メートル
      (3) 建築物の構造制限 準耐火建築物以上

    • 歴史的風致維持向上地区計画(歴まち法)

      ・区域:「歴まち法」に基づき、土地の合理的かつ健全な利用を図ることが、当該都市の健全な発展及び文化の向上に貢献することとなる土地の区域。

      ・目的:歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物の整備及び市街地の保全を総合的に行う。

    • 集落地区計画(集落地域整備法)

      ・区域:「集落地域整備法」に基づく、集落地域において、営農地区と住宅地区との調和を図る区域

      ・目的:営農条件と調和のとれた良好な居住環境の計画的な整備と、適正な土地利用を図る。

地区計画制度の変遷

:都市計画法
沿道法
:幹線道路の沿道の整備に関する法律
密集法
:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
歴まち法
:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

地区計画に定める事項(活用別一覧)

地区計画全般で定める事項
法12条の4 名称 「○○地区地区計画」
位置 「○○□丁目地内」
区域面積
法12条の5 1.地区計画の目標
2.区域の整備・開発及び保全の方針
  土地利用の方針
地区施設の整備の方針欄外説明有り
建築物等の整備の方針

【地区計画の目標】
 区市等の「まちづくり方針」などの位置づけ、地区の将来像を記載する。
 地区の特性を踏まえた地区整備の基本的な考え方を記載する。
 特例的な活用の場合は、目標の中に明記することが望ましい。

欄外説明:「地区施設の整備の方針」については、地区整備計画に位置づける場合に記載する。
再開発等促進区の場合は、「公共施設等の整備の方針」とし、記載する。

再開発等促進区で定める事項
法12条の5 1.土地利用に関する基本方針
2.道路・公園その他【2号施設】
(都市計画施設・地区施設以外)
地区整備計画で定める事項 一般的な活用 特例的な活用
法12条の5 1.地区施設の配置及び規模 一般 促進区 誘導容積 容積配分 高度利用 用途別 街並誘導 立体道路
  道路・公園 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項
(道路)
無し
緑地・広場
その他の公共空地
避難施設・難路・雨水貯留浸透施設 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項  
2.建築物等に関する事項 一般 促進区 誘導容積 容積配分 高度利用 用途別 街並誘導 立体道路
  用途の制限 規制・誘導のほか、緩和も定めることができる 規制・誘導のほか、緩和も定めることができる 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
容積率の最高限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 規制・誘導のほか、緩和も定めることができる 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項 都市計画で定めなければならない事項 都市計画で定めなければならない事項 都市計画で定めなければならない事項 無し
容積率の最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
建ぺい率の最高限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 規制・誘導のほか、緩和も定めることができる 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
敷地面積の最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 無し
建築面積の最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
敷地の地盤面の高さの最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
壁面の位置の制限 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 無し
壁面後退区域における工作物の設置の制限 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項 無し
高さの最高限度又は最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 規制・誘導のほか、緩和も定めることができる 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 都市計画で定めなければならない事項のうち、条例による規定が義務づけられている事項 無し
建築物の居室の床面の高さの最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
形態又は色彩その他の意匠の制限 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
緑化率の最低限度 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
垣又はさくの制限 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
法12条の11 都市計画道路の名称 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 都市計画で定めなければならない事項
重複利用区域 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 都市計画で定めなければならない事項
建築物等の建築限界 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 都市計画で定めなければならない事項
3.樹林地、草地の保全に関する事項 一般 促進区 誘導容積 容積配分 高度利用 用途別 街並誘導 立体道路
必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し
4.土地の利用に関する事項 一般 促進区 誘導容積 容積配分 高度利用 用途別 街並誘導 立体道路
必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 必要に応じて、規制・誘導として定める事項 無し

法:都市計画法

建築条例に定めることができる事項

地区整備計画における建築物等の制限について条例化の可否と制限内容
地区整備計画の内容 建築条例化の可否 条例に定める制限内容 建基法根拠条文
地区施設 道路・公園 否    
緑地・広場 否    
その他の公共空地 否    
避難施設・難路・雨水貯留浸透施設 否    
建築物等に関する事項 用途の制限 可 適正な用途構成
街区ごとの良好な環境
施行令136条の2の5
1項1号
(建基法88条2項の工作物を含む)
容積率の最高限度 可 10分の5以上とする 1項2号
容積率の最低限度 可 高度利用を促進するに足りる数値 1項7号
建ぺい率の最高限度 可 10分の3以上とする 1項3号
敷地面積の最低限度 可 敷地の細分化防止、密集化防止、環境維持・増進となる数値 1項4号
建築面積の最低限度 可 高度利用を促進するに足りる数値 1項7号
壁面の位置の制限 可 建築物に付属する門・塀は高さ2mを超えるものが対象 1項5号
壁面後退区域における工作物の設置の制限 否    
高さの最高限度 可 2階建ての通常の高さを下回らない数値 1項6号
高さの最低限度 可 高度利用を促進するに足りる数値 1項7号
敷地の地盤面の高さの最低限度 可 洪水等による被害を防止し、又は軽減する観点から見て合理的な数値 1項8号
建築物の居室の床面の高さの最低限度 可 洪水等による被害を防止し、又は軽減する観点から見て合理的な数値 1項8号
形態又は色彩その他の意匠の制限 可 屋根又は外壁を形状又は材料で定めた制限 1項8号
景観法76条1項に基づく条例による制限も可能
緑化率の最低限度 可 10分の2.5を超えない数値 都市緑地法39条1項
同 施行令13条1項
垣又はさくの制限 可 建築物に付属する門・塀を高さ、形状又は材料で定めた制限 1項9号
立体道路 重複利用区域 否    
建築物等の建築限界 可 道路の整備上、必要な建築の限界を定める 1項10号
樹林地、草地等の保全に関する事項
土地の利用に関する事項
否    

※ 建基法:建築基準法  施行令:建築基準法施行令

お問い合わせ先

都市づくり政策部 土地利用計画課 地区計画担当
(直通) 03-5388-3276