ハートビル法の概要
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
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ハートビル法が改正されました。
- 施行は、平成15年4月1日です。
- 建築確認対象法令として、特別特定建築物(旧法及び老人ホーム等の特定建築物)の一定規模(2000
を想定)以上の建築等をするものは、バリアフリー対応に係る利用円滑化基準に適合させなければならなくなります。
- (経過措置)この法律の施行の際現に、この法律による改正後の政令で定める規模以上の建築又は修繕若しくは模様替えの工事中の特別特定建築物については、適用されません。
ハートビル法改正内容は、国土交通省のホームページに掲載されています。 |
■ 法律の目的
本格的な高齢社会の到来を迎えて、高齢者や身体障害者等の自立と積極的な社会参加を促すため、不特定かつ多数が利用する建築物(特定建築物といいます。)において、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できるような整備を促進し、良質な建築物のストックの形成を図ることを目的としています。
■ 対象建築物
次に掲げる特定建築物です。
- 学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル又は旅館
- 事務所
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
- 工場
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 自動車の停留又は駐車のための施設
- 公衆便所
■ 建築主の責務
だれもが日常利用する建築物(特定建築物)をつくろうとする際には、ハートビルにする責務があります。
ハートビル法では、最低限のバリアフリー化の基準である「利用円滑化基準」と、望ましいレベルを示す「利用円滑化誘導基準」が定められています。
利用円滑化
基準
最低限のレベル |
- 車いすと人がすれ違える廊下の幅の確保
- 車いす用のトイレがひとつはある
- 目の不自由な方も利用しやすいエレベーターがある 等
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利用円滑化
誘導基準
望ましいレベル
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- 車いす同士がすれ違える廊下の幅の確保
- 車いす用のトイレが必要な階にある
- 建物の面積に関わらずエレベーターがある 等
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■ 計画の認定
利用円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けた場合、建築主の負担を軽くするために、つぎのようなメリットがあります。
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● 補助制度
<人にやさしいまちづくり事業>
美術館、文化ホール、地下鉄の出入口などの公益的な施設を含む建築物については、その施設に至る廊下、階段、エレベーター等の移動システムや、これらに付随するトイレ等の整備費の一部を補助します。
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● 低利融資
<人にやさしい建築物整備事業>
日本政策投資銀行から低利の融資が受けられます。また認定を受けていない場合でも、一定の配慮がなされれば、低利の融資が受けられます。
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● 確認手数料の免除
ハートビル法の認定と建築基準法による確認申請を同時に行った場合は、確認手数料が無料になります。
(民間の指定確認検査機関に確認申請を提出する場合は、この制度を利用することができません。)
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認定を受けると
こんなメリットがあります
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● 税制上の特例措置
次に掲げる税制上の特例措置があります。
・昇降機を設けた2000  以上の認定建築物(新築、増築、改築)については所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)を可能にしています。
※詳細はお近くの税務署にお問い合わせください
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● 容積率の特例
お年寄りや車いすの方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えます。法律では延べ面積1/10を限度に容積率の算定に際して延べ床面積に不参入とすることができます。また従来からの許可制度によりそれ以上の面積についても不参入とすることが可能です。東京都においては、容積率許可基準を制定しました。詳しくは、当ホームページの「建築物のバリアフリー化で容積率が緩和されます」をご覧ください。
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お問い合わせ先
都市整備局
市街地建築部
市街地企画課
やさしいまちづくり推進担当
TEL 03−5388−3345(直通)
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