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1 建築物バリアフリー条例
建築物移動等円滑化基準(義務基準)への適合義務

最終更新日:平成24(2012)年12月5日

バリアフリー化の整備が義務付けられる建築物

 バリアフリー令第5条・第9条、建築物バリアフリー条例第3条・第4条で以下の建築物が定められています。

特別特定建築物 床面積の合計
学校 規模に
係らず
すべて
病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
集会場(一の集会室の床面積が200平米を超えるものに限る。)又は公会堂
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
博物館、美術館又は図書館
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
公衆便所
診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) 500平米
以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
飲食店
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000平米
以上
集会場(すべての集会室の床面積が200平米以下のものに限る。)
展示場
ホテル又は旅館
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
公衆浴場
料理店
共同住宅 2,000平米
以上
公共用歩廊
同一敷地内の複数の特別特定建築物に係る用途の床面積の合計が右記となる複合建築物 2,000平米
以上