重要なお知らせ
宅建業電子申請システムは、平成23年12月末をもって申請の受付を停止します。
(詳細は、宅建業電子申請システムトップページ「宅建業電子申請システムの休止について別ウインドウを開く」をご覧ください。)

 宅建業電子申請システムとは、宅建業者等から国土交通省及び都道府県に対して行われる、宅地建物取引業免許や宅地建物取引主任者登録に関する申請・届出等の14手続きをインターネットを利用して自宅やオフィスから行えるよう開発された全国共通のシステムです。

◎宅建業電子申請システムは下記ホームページからご利用ください。
     宅建業電子申請システムトップページ別ウインドウを開く

★申請前にお読みください!
 宅建業電子申請システムでの申請でも、必要となる書類はこれまでの窓口での申請と同様で、電子申請をすることによって省略できる書類はありません。
 下記それぞれの手続きの手引きをご参照のうえ、必要書類をご準備ください。

【対象手続】
 下線部をクリックすると各手続きの電子申請にあたっての個別の注意点をご覧いただけます。

宅地建物取引業の免許 bP〜bW
業者免許に関する手続き
手引きはこちら
宅地建物取引業の更新免許
宅地建物取引業の免許換え
免許証の書換交付申請
免許証の再交付申請
営業保証金供託済の届出
免許申請事項の変更の届出
廃業等の届出
業務を行う場所の届出 bX
宅建業法第50条第2項に関する手続き
手引きはこちら
10 主任者の登録申請 10〜13
主任者に関する手続き
手引きはこちら
11 主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請
12 主任者の登録移転申請
13 主任者の死亡等の届出
14 宅地建物取引業保証協会の身分得喪の報告等


【お問い合わせ先】
◆ 宅建業電子申請システムの操作方法等は、下記ホームページからご覧下さい。
(財)不動産適正取引推進機構  http://www.retio.or.jp/e_app/別ウインドウを開く
お問い合わせ先  電話番号03−5401−0285

◆ 各手続きの内容に関しては、下記の担当部署へお問い合わせください。
宅建業の免許に関する手続き 03−5320−5065
宅地建物取引主任者登録に関する手続き 03−5320−5063
業務を行う場所の届出 03−5320−5072

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電子申請システムの流れ

下線部をクリックすると注意事項をご覧いただけます

 

「よくある質問」はこちら。(宅建業電子申請システムホームページ内)別ウインドウを開く

 

【各手続きの個別の注意点】

免許申請事項の変更の届出

【書換を伴う変更届について】

・ 「商号」「代表者(法人のみ)」「所在地」のいずれかに変更がある場合は、変更届だけでなく免許証書換交付申請も必要になります。

・ 「変更届」と「免許証書換交付申請」は併せて申請・届出をすることになっていますので(宅地建物取引業施行規則第4条の2)、変更届を電子申請で行う場合は、両方とも電子申請で提出してください。片方のみ電子申請をすることは認められません。

・ 「書換交付申請」には、従前の免許証の添付が必要になりますので、必ず別送してください。

【従たる事務所の新設について】

・ 窓口では仮申請(事務所の形態などについての下審査)→本申請(供託済届出書を添えて申請)の2ステップにより受け付けています。

・ 電子申請では「仮申請」という概念はないので、便宜的に一度「補正」の手続きを行います。

・ 修正を要する事項がなくても必ず一度は補正通知を行います。下審査の結果、本申請に進んでよい場合は、補正通知書にて追加供託等を指示します。

・ 補正通知書で追加供託等を指示された場合は、追加供託等を行い、供託書の写し又は弁済業務保証金分担金納付書の写しを電子ファイルにして添付または別送のうえ、本申請を行ってください。また、保証協会に加入していない方は、別途「営業保証金供託済届出書」の提出も必要になります。

・ その他、ご不明の点はお問い合わせください。

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宅地建物取引業の更新免許

【免許更新について】
免許更新の申請は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までに行ってください。30日前を過ぎた場合は、窓口での手続きを行ってください。

【更新申請の審査が終了したら】

・ 審査が終了し、免許の更新ができる場合は、免許日前に手続き終了メールが送信され、併せて免許日直前に免許通知はがきが送付されます。

・ 免許証の受け取りは、免許日以降に、免許通知はがきと受領印を持参して来庁してください。

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主任者の登録申請

【登録申請について】

・ 実務経験による登録を電子申請で行う場合は、業務内容証明書の提出が必須となります。担当した業務について、具体的に記入してください。

・ 添付書類を郵便で別送する場合、合格証書と従業者証明書(表裏の両面)の2つについては、コピー分のみお送りください。その際、余白に「原本の内容と相違ありません。日付、お名前と認印」をご記入ください。

・ 手数料を納付後、登録が決定するまで、30日程度かかります。その間は、申請状況確認画面では、「審査中」と表示されます。

・ 審査が終了し、登録が決定すると、手続き終了メールが送信され、併せて2〜3日後に登録通知はがきが送付されます。

・ 主任者証を必要とする方は、試験合格後1年以内の場合は、そのはがきを持参して、交付申請に来庁してください。交付申請に必要な書類は、手引きをご覧ください。

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主任者の変更登録申請

【変更登録申請について】

・ 会社の代表者や総務担当者が、代理人又は宅地建物取引主任者として、ご自分のID・PWを取得し、主任者である社員の変更登録申請をすることはできません。必ず主任者本人が申請を行ってください。

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【利用上の注意など】

STEP 1 利用申込・事前準備

【ID・PWの取得について】

・ ID・PWは、窓口の申請では代表者印及び個人印に相当するものです。従って、在籍していない会社や、他人のID・PWを取得するようなことはご遠慮ください。

・ 第1回目の申請時には本人確認を電話で行います。本人確認ができない場合、ID不正取得とみなし、申請を受理できないことがあります。

・ 代理人としてID・PWが取得できるのは行政書士の資格がある方のみです。

【ID・PWの有効期限の設定について】
 平成20年4月1日以降に取得したIDおよびPWの有効期限は、取得時から無期限で設定されます。(免許や主任者証の有効期限等とは関係ありません。)
 万一、ID・PWを使用しなくなった場合や、平成20年4月1日以前に取得したID・PWの有効期限を延長する場合には、「利用者情報等を登録・編集する」メニューの「申請提出者情報変更」画面から、利用期間の終期を変更してください。

【ID・PWを忘失した場合の対応について】
 ID・PWを忘れてしまった場合は、書面により再発行依頼を行ってください。手続方法と依頼文書書式については、下記ファイルを参照してください。

ID・PW再発行手続について・再発行依頼書Wordファイル45KB)

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STEP 2 申請書の作成

【既存情報の利用について】

・ 初めての申請・届出の際には既存情報の利用はできません。1回目の申請や届出の審査が完了したら、次回から既存情報を利用した申請が可能です(代理人による申請を除く)。

・ ただし、業務を行う場所の届出、営業保証金供託済の届出については、1回目の届出の審査が完了しても既存情報の利用はできません。この2つ以外の手続きについて、1回目の申請等の審査が完了した場合に、すべての手続きについて既存情報の利用が可能となります。

・ 既存情報のダウンロードは、午前1時から午前7時までの間は利用できません。

【作成した申請書の保存について】

・ 作成中の申請データは、途中段階でも一時保存できますが、一時保存したデータは申請書送信には使用できません。必ず最後まで作成してからSTEP3に進んでください。

・ 申請書・届出書の作成が終了すると、「作成結果確認・保存」の画面に進みます。ここには「法定様式表示」「法定様式保存」「申請データ保存」の3つのボタンがあります。「法定様式保存」で保存されたHTMLファイルは申請者の副本となります。「申請データ保存」で保存されたXMLファイルがSTEP3において使用するデータとなりますが、これは一般のパソコンでは内容を確認できません。必ず、HTMLファイルとXMLファイルの両方を保存してください。

【添付資料について】

添付資料(公的書類だけでなく、略歴書なども含む)をスキャニングして電子ファイルを作成する場合には、「スキャニングした内容が原本に記載されている内容と相違ない」という旨の内容を記録したうえでスキャニングを行ってください。記載例はこちら別ウインドウを開く

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STEP 3 申請書の送信

【添付資料について(電子データ送信)】

・ 添付資料ファイルは1申請につき12MBまで、1ファイルあたり3MBまでとなっております。

・ 圧縮されたファイルを添付して送信することはできません。添付しきれない場合は原本を別送してください。

・ スキャニングした資料を添付する場合は、原本照合の文言が書かれたうえでスキャニングされているか、添付前にもう一度確認してください。(STEP2も参照してください)

【添付資料の別送について】

・ 申請を行う際に、申請データ選択画面で別送対象とする書類の別送チェックボックスを選択してください。書類名称にない書類を別送する場合には、その書類名称を入力してください。

・ 郵送等で別送を行う際には、到着確認シートを印刷し、同封の上で電子申請後3日以内に提出窓口に送付してください。提出窓口は、システム内の「お問合わせ」をご覧ください。

・ 郵送等で別送を行う際には、配達記録郵便など、配達が確認できる方法をお勧めします。

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STEP 4 申請状況の確認

【届出書などを送信した後の進捗状況確認】

・ 申請状況を確認するには、ID・PWによるログインが必要になります。

・ トップページの「申請状況を確認する」から、「提出済み申請一覧画面」を開いていただくと、審査状況(審査中、手続終了、など)や手数料納付に必要な納付番号・確認番号などを知ることができます。

【補正について】

・ 補正指示がある場合は、「補正通知書が発行された」という趣旨のメールが送信されます。このメールは、送信された翌日に配信されます。

・ 補正通知書の内容は、「申請状況を確認する」メニューからログインすることで確認していただけます。

・ 補正後の申請書送信も、「申請状況を確認する」メニューからログインし、「補正を行う」メニューを使用して送信してください。

【手数料について】

・ 東京都は電子納付に対応しています。インターネットバンキングやPay-easy(ペイジー)対応ATMで電子納付を行ってください。

・ 納付情報登録完了のメールが送られますので宅建業電子申請システムのトップページの「申請状況を確認する」から、申請状況の表示・確認画面に遷移し、納付情報を確認後、期限内に納付してください。納付方法はこちら別ウインドウを開く

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