「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。
東京都内で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、都知事の認可が必要になります。
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