東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課

初めて業者名簿を閲覧する方に

閲覧 の 手引き

◎ 名簿の閲覧とは?

 これから不動産の取引をしようとしている方が、取引相手の不動産業者について信用調査を行おうとするときの便宜を図るため、東京都では、現在宅地建物取引業の免許を受けている業者(都内に主たる事務所の所在する業者のみ)についての情報を名簿の閲覧というかたちで公開しております。

◎ 「業者名簿」とは?

 皆様にご覧いただく「名簿」は、一般的に「名簿」といわれているような形式の、業者一覧表のようなものではありません。業者の免許申請に係わる書類等を、各業者ごとにファイルしたものが、ここでいう「名簿」です。そのため、閲覧の際は、ご覧になりたい業者を特定して申し込んでいただくことが必要です。

◎ 閲覧対象となる宅地建物取引業者について

 東京都知事免許業者の全てと、国土交通大臣免許業者のうち東京都内に主たる事務所(本店)が存するもの(閲覧する時点において現に有効な免許があるものに限ります)

※東京都知事免許…東京都内にのみ事務所が存する業者(事務所の数は問いません)
  国土交通大臣免許…複数の都道府県に事務所が存する業者

◎ ファイルの構成

 ファイルには、次の3種類の書類が、上から3、2、1の順序でおさめられています。

1 免許申請書(及びその添付書類)・・・新規または更新の免許申請時に業者から提出される書類です。

2 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(及びその添付書類)・・・業者の商号(名称)、事務所所在地、役員、専任の取引主任者等の変更の届です。

3 行政処分の記録・・・・・過去5年間に行政処分を受けた業者のファイルにのみ添付されます(表紙の裏にスタンプ(赤)が押してあります)。

1 免許申請書

免許申請書(及びその添付書類)は、次のような構成になっています(一部省略しています)。

免許申請書(第一面) ○免許証番号・有効期間
○商号または名称
○代表者に関する事項
○兼業がある場合その種類
○資本金
○所属している業者団体
免許申請書(第二〜四面) 役員、政令で定める使用人、事務所、専任の取引主任者に関する記載があります。
相談役・顧問の名簿 法人免許の申請書のみ
株主または出資者の名簿 法人免許の申請書のみ
代表者の住民票 個人免許の申請書のみ
代表者・役員等の略歴書
専任の取引主任者の略歴書
従事者の名簿 宅地建物取引業に従事する者のみ(兼業部門の従事者は含みません)
専任の取引主任者の顔写真
商業登記簿謄本 法人免許の申請書のみ
宅地建物取引業経歴書 申請前5年間の取引実績が記載されています。
申請前1年間の決算書 法人免許の申請書のみ(開始貸借対照表の場合もあります)
資産に関する調書 個人免許の申請書のみ
申請前1年間の納税証明書
事務所の権利に関する書面
最寄駅→事務所の案内図
事務所の写真 国土交通大臣免許業者の場合、事務所の写真は、免許申請書の前(上)につけられます。なお、東京都外の事務所については添付されていません。

2 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

変更届は、免許申請書の記載事項のうち、次の事項に変更があったとき、業者から提出されます。


 商号(名称)/事務所の所在地/代表者/役員等/専任の取引主任者

3 行政処分の記録

  過去5年間に東京都から行政処分(指示処分または業務停止処分)を受けたことのある業者にのみ、書類の一番上に付けられています。つまり、ファイルを開いたとき、一番上にこの書類が付いていなければその業者は、過去5年間の行政処分歴は「なし」ということになります。
 この書類は、行政処分当時の記録ですので、現在の商号・所在地等と書面上の記載が一致しない場合もあり得ます。これは、その後に商号変更・事務所移転等があったためで、免許証番号が同じであれば、同一の業者です。

◎ 閲覧で知ることのできる事項  

1 免許に関する事項

免許証番号・有効期限

免許申請書第1面に記載されています。
「申請時の免許証番号」の記載と間違わないようにしてください(その下の四角いカコミの中の記載が、現在の免許証番号と有効期限です)。免許証番号のうちカッコ内の数字は、その業者の免許の回数を表します。例えば、新規に免許を取得した業者は(1)、その業者がはじめて免許を更新すると(2)というように、以後免許更新を重ねるたびに、カッコ内の数字は増えていきます。ですから、カッコ内の数字が大きい業者ほど、業歴が長いといえます。

2 業者の現況に関する事項

商号・名称/事務所、代表者・役員等氏名、専任の取引主任者等

免許申請書第1面〜第4面に記載されています。また、これらの事項に変更があったときには、変更届が出されますので、変更届を届出順に追っていく(下から順番にたどる)ことによって、現況を知ることができます。

従事者の氏名

従事者の名簿(「宅地建物取引業に従事する者の名簿」)に記載されています。従業者証明書番号の頭部4桁はその業者での勤務開始年月日(西暦)を示します(ただし、記載内容は免許申請時点のものです)。

業者団体への加入状況

免許申請書第1面の右下部分に記載されています。コード番号しか記載されていない場合には、閲覧窓口の係員にお尋ねになってください。

 

 免許更新を一度もしていない業者(免許証番号が(1)の業者)の場合には、「業者団体への加入状況」の記載はありません。業者は、免許の取得手続が済んだ後に団体に加入するので、新規免許申請の時点では、どの団体にも加入していないからです。
 この場合、その業者のファイルに変更届があればその第1面を見て下さい。「全宅協会」というゴム印(青色)が押してあれば、社団法人東京都宅地建物取引業協会、「全日協会」であれば社団法人全日本不動産協会に加入している業者です。どちらのゴム印も無い場合は、加入状況は閲覧所では分かりません。必要であれば、係員にお尋ねください。

3 業者の経歴に関する事項

営業実績

宅地建物取引業経歴書をご覧ください。免許申請前5年間の取引の実績が、取引形態別の一覧表になっています。
1枚目の一覧表は「代理・媒介(仲介)」の実績で、「宅地」「建物(区分所有建物はここに含まれます)」「宅地及び建物(いわゆる土地付建物)」の種類別で、それぞれの取扱件数と手数料収入額が記載されています。
2枚目は「売買・交換」の実績で、「売却」「購入(物件の仕入れ)」「交換」の、物件種類別の取扱件数と取引金額の合計が記載されています。

資産状況

決算書(貸借対照表と損益計算書)をご覧ください。免許申請直前1年間のものが添付されています(個人業者の場合は「資産に関する調書」をご覧ください)。

納税状況

納税証明書をご覧ください。税務署が発行した法人税(個人業者の場合は所得税)の納税証明書が添付されています(免許申請直前1年間のもの)。

行政処分歴

行政処分の記録をご覧ください(過去5年間に処分歴のある業者のみ)。

4 営業保証金等に関する事項

  業者は免許を取得した後、営業開始前に、法務局に営業保証金を供託(もしくは保証協会に入会して弁済業務保証金分担金を納付)することが必要です。
 一旦営業保証金を供託しても、それが弁済されたため営業保証金がない状態にある業者(または保証協会から除名された業者)については、取引にともない債権が発生しても営業保証金等から弁済が受けられません。
 そのような業者については、ファイルの表紙にその旨の表示をしていますのでご注意ください。

◎ 閲覧では知ることのできない事項

【行政指導・苦情の状況等】

 行政指導(正式な行政処分には至らない注意・指導等)の記録、あるいは業者に対する苦情・相談の状況については、公表しておりません。
 これから業者と取引をしようという方は、当閲覧所窓口で「相談」の受付も行っておりますので、そちらのご利用をおすすめ致します。

【系列企業・メインバンク等の企業情報】

 こうした情報は、住宅政策推進部では把握しておりません。

【古い情報】

免許更新前の情報
 閲覧ファイルは5年ごとの免許更新時に、すべて新しい書類と差し替えています。それ以前の古い書類はその時点で廃棄処分となるので、免許更新以前の情報については、閲覧をしても知ることはできません。

【免許の失効した業者の情報】

 免許が失効した業者名簿は閲覧の対象外となります。免許の失効には以下の事由によるものがあります。

廃業

業者自らが廃業届を出した場合(個人の死亡、合併による消滅、破産、解散、業の廃止)。宅地建物取引業を廃止しても、不動産賃貸・管理業を引き続き営んでいる場合もあります。

宅地建物取引業者名簿からの消除

免許更新の申請を業者が行わないまま、従前の免許の有効期間が経過した場合。従前の免許の有効期間満了日の翌日付で免許は失効します。

免許取消処分

免許の取消処分を受けた場合(営業保証金未供託、事務所不確知、情状が特に重い不正不当行為等)

免許申請の拒否処分

免許の更新申請を業者が行ったが、免許の欠格要件(役員等に一定の刑罰を受けた者がいる場合)に該当したため、免許申請に対する拒否処分を受けた場合

また、東京都内の事務所を廃止または東京都外に転出した場合(免許証番号が免許換によって変わる場合があります)も都庁での閲覧対象外になります。
※免許換とは、事務所の新設、廃止、移転により業者が受けるべき免許が変わることです。

【不動産賃貸・管理業者】

 不動産賃貸・管理業、駐車場(1台分ずつのスペースとして貸す場合)やウィークリーマンションの運営、リフォーム業などは、宅地建物取引業法第2条に定める宅地建物取引業に該当しないため、免許を必要としません。ただし、これらを行う業者が不動産の仲介・売買を業として行うためには、当然免許が必要になります。

◎ おわりに 〜 不動産取引相談のすすめ  

 以上、業者名簿の閲覧について説明してきましたが、これから不動産取引をするに当たっては、都知事が免許した業者だから安心だとか、業者の調査をしておけば安心、というわけにはいきません。業者が調査の結果「問題なし」であっても、それが「すべて業者まかせで大丈夫」という保証には決してなりません。
 安全な取引のためには、もちろん業者の調査も必要なのですが、それよりも、自らが不動産取引の基本的な知識をふまえたうえで取引にのぞむことのほうが、はるかに重要なことです。
 東京都では、都市整備局住宅政策推進部不動産業課(宅地建物取引業法に基づく業者の指導・監督に関すること)および東京都不動産取引特別相談室(不動産業者が関与する不動産取引紛争の民事上の法律相談に関すること等)で、不動産取引に関する相談を受け付けております。また「不動産取引の手引き」というパンフレットを配布しております。

 これから不動産取引をお考えの方は、都市整備局住宅政策推進部不動産業課(7番窓口)で取引の事前相談をご利用になることをおすすめいたします(受付は都庁開庁日の午前9時〜午前11時、午後1時〜午後4時)。

◎業者名簿の閲覧場所及び開設日時

  東京都庁第2本庁舎3階 都市整備局住宅政策推進部不動産業課 7番窓口
  都庁開庁日の
  午前9時から午後5時00分
  水曜日の午後は、書類整理のため閲覧できません。
  閲覧事務手数料は、1件につき300円です。
◎閲覧所での禁止事項

  ファイルの閲覧所外への持ち出し
  閲覧書庫への立ち入り
  写真・ビデオ撮影、閲覧書類のコピー(ハンドコピーを含む)等
  ファイルを汚損または毀損するおそれのある行為
  その他係員の指示に反する行為


【不動産取引の相談窓口】←詳細はここをクリック

●不動産取引の相談
   ☆東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
     TEL03−5320−5071(直通)
   ☆面談相談当日受付:9:00-11:00 13:00-16:00
   ☆賃貸ホットライン:TEL03−5320−4958(直通)
●宅地建物取引業者が関与する不動産取引紛争の民事上の法律相談
   ☆東京都不動産取引特別相談室【平成14年4月8日開設】
     TEL03−5320−5015(直通)
   ☆面談相談予約制:月曜から金曜の13:00-16:00
    ・予約受け付けは相談日の1週間前から(閉庁日は繰り下げ)
住所:新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第2本庁舎3階北側 
※土日・祝日及び年末年始を除く

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