○住宅政策推進部では、消費者の方からの相談に応じるため、不動産業課内に不動産相談窓口を設け、苦情や相談を受けています。
○宅地建物取引業者が関わる不動産取引の紛争で民事上の法律相談は、弁護士による無料相談を実施しています。
○東京都知事免許と東京都内に本店がある国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の名簿閲覧所を設けております。
○電話や窓口での面談相談は、土日、祝日及び年末年始を除く、都庁開庁日に対応しています。
◇不動産取引に関する相談
(電話相談)
賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談
賃貸ホットライン 電話:03-5320-4958(直通)
不動産売買など宅建業法に関する相談
指導相談係 電話:03-5320-5071(直通)
(面談相談:当日受付)
○指導相談係/賃貸ホットライン(上記の
)
相談窓口:新宿区西新宿2-8-1 都庁第2庁舎3階北側 不動産業課内
窓口受付時間:9時00分〜11時00分、13時00分〜16時00分
◇宅地建物取引業者が関与する不動産取引紛争の民事上の法律相談(弁護士相談)
東京都飯田橋不動産相談室は、平成14年3月30日(土曜日)をもちまして閉鎖いたしました。
◇宅地建物取引業者名簿の閲覧
不動産業課調整係 電話:03-5320-5072(直通)
新宿区西新宿2-8-1 都庁第2庁舎3階北側 不動産業課内
※東京都知事免許と東京都内に本店がある国土交通大臣免許の宅建業者に関して、宅建業の免許の有無、行政処分歴など業者名簿記載事項の一部が確認できます
不動産の取引にあたっては、事前の計画、調査をしっかり行い、慎重に行うことが大切です。特に以下に掲げる点に注意していただくようお願いします。 なお、詳細については、不動産取引の手引きを参照して下さい。
(1)オトリ広告に気をつけましょう。
(2)相手の業者が宅地建物取引業免許を取得しているかどうか、業者の経歴や実績も確認しましょう。
・業者名簿は住宅政策推進部不動産業課で閲覧できます
・免許の有無はインターネットでも確認できます
(3)後述する重要事項説明を受ける前に、現地調査をするなど自らチェックしてから物件を選択しましょう。
(4)中古物件の場合は、建物や設備の状況、再建築の条件等も確認しましょう。
契約が成立する前までに、宅建業者から重要事項説明が行われます。契約締結日よりも前に説明を受けるか、重要事項説明書を説明前に交付してもらい、内容をよく確認して、説明時に疑問点などの質問をし、十分理解したうえで契約するかどうか決めましょう。
(1)説明する取引主任者が本人かどうか取引主任者証で確認しましょう。
(2)記載された内容と自分がチェックした内容に違いがないか確認しましょう。
(3)記載された内容以外に重要な事項があれば、確認のうえ記載してもらいましょう。
契約書の内容を十分に理解してから契約を締結します。契約後は契約書の記載内容に従って手続きが進められ、紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになります。
(1)売買契約書を取り交わすときには、内容を十分に理解した上、必ず自分で印鑑を押しましょう。
(2)売主が業者の場合で、手付金等の支払額が一定金額を超えるときには、保全措置が講じられているかどうか確認しましょう。
契約を解除するときには「手付放棄による解除」、「錯誤・詐欺による取消」、「クーリング・オフ制度による解約」などの方法があります。
※クーリング・オフ制度とは、押しかけ訪問など「事務所等一定の場所」以外の場所で売買契約を結んだ場合、書面によりこの制度について告げられた日から8日以内に限り、無条件で解除することができる制度です。
(1)媒介契約書を交付してもらいましょう。媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」という種類があります。
それぞれ、依頼者や業者の義務が異なるので注意してください。
(2)業者に支払う報酬額には上限額があります。実際に支払う額は上限額以内で話し合いにより決めるものです。