平成23年度の募集内容は以下のとおりです。
分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。
将来のマンションの適正な維持管理の確保や、それに見合う資金計画の作成及びマンションの耐震化などを促進するため、昨年度より段階的な制度の改正を実施しているところですが、平成23年度についてはマンションの耐震化促進の観点から、耐震診断の実施等を申込資格に追加し、以下のとおり募集を開始いたします。
平成23年5月23日(月曜日)から平成24年2月29日(水曜日)まで
(ただし、申込戸数が募集戸数に達したときは、申込みを締め切ります。また、土曜、日曜、祝日は受付を行いません。)
午前9時00分〜11時30分 / 午後1時00分〜5時00分
都庁第二本庁舎20階南側 都市整備局住宅政策推進部マンション課
5,000戸
(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
(2) (独)住宅金融支援機構
の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(財)マンション管理センター
の債務保証を受けること。
(3) 本制度による申込が2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
(4) 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。※
※ただし、利子補給額確定申請時までに実施する場合はこの限りではないものとする。
利子補給期間は、最長で7年間を限度とします。ただし、(独)住宅金融支援機構の融資の償還期間は最長で10年間まで可能です。
((独)住宅金融支援機構の融資金の残額の全額を繰上償還した場合は、利子補給期間は全額の繰上償還を実行した日までとします。)
(1) (独)住宅金融支援機構の金利が1%低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給します。
(2) 利子補給の対象額は、(独)住宅金融支援機構から融資を受けている額 (元本で、工事費の80%または戸当たり150万円のいずれか低い額)を限度とします。
【 利子補給額算出例 】
○7,000万円を年利率2.06%で借りた場合
(償還期間および利子補給期間は7年間を想定)
| ・ | (独)住宅金融支援機構への返済月額 | 895,574 円 | |
| ・ | (独)住宅金融支援機構への返済額より1%低利月額 | 865,000 円 | |
| ・ | 利子補給額(年額) | 366,888 円 |

等で御確認ください。東京都都市整備局マンション課 電話03−5320−5004
住宅金融支援機構 マンション再生支援グループ 電話03−5800−9366