○ 指定法人の指定申請の受付の変更について

 都民住宅・都市型民間賃貸住宅(以下「都民住宅等」という。)管理の法的根拠であります「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」及び「同施行規則」が改正され、都民住宅等の管理業務者としての基準の設定や管理業務者として適格と認める権限が、これまでは東京都知事権限でありましたが、平成24年4月1日より都民住宅等が所在するそれぞれの区長又は市長の権限となりました。

 したがって、新規に都民住宅等の指定法人の指定を希望する場合は、事前に都民住宅等が所在するそれぞれの区長又は市長あてに申請し、管理業務者として適格であると認められた書面を添付し、東京都知事あてに指定法人の申請を行っていただくことになります。

 指定法人とは、都民住宅等の管理(入居者の募集・賃貸借契約の締結・更新、家賃等の受領・精算、入居・退去手続、住宅の維持・修繕など)を行う法人として、都知事が指定する法人です。

 なお、管理できる都民住宅等は、申請し適格と認められた区域又は市域に所在する都民住宅等のみになりますので、ご注意願います。

【新規に都民住宅等の指定法人の指定を希望する場合の流れ図】

都民住宅指定法人に関する要領PDFファイル181KB)

お問い合わせ先
住宅政策推進部民間住宅課
電話 03−5320−4951(直通)

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