■「高齢者向けケア付き賃貸住宅(東京モデル1)」とは?

 バリアフリー化など住宅の質を確保するとともに、緊急通報や安否確認など質が確保された生活支援サービスを提供し、高齢者が適切な負担で入居可能なケア付き賃貸住宅です。高齢者ケア付き賃貸住宅(東京モデル1)を供給促進するため、「東京都サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業」や「東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業」により、整備に要する費用や家賃の減額に要する費用の補助を行います。


【整備費補助を受け供給したい事業者の方】

■ 東京都サービス付き高齢者向け住宅助成事業

 高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理に関する計画(供給計画)を策定し、「東京都サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業制度要綱」等に定める基準に適合する認定を受け、サービス付き高齢者向け住宅に登録を行う者に対して、区市町村より補助を行います。

○主な認定基準

1. 整備基準等
o 住宅の戸数は5戸以上(建設型の場合のみ)
o 1戸当たりの床面積が原則25平方メートル以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18平方メートル以上)
※改修型の場合は、原則20平方メートル以上(共同利用の場合は13平方メートル以上)
o バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)
o 緊急時対応サービスの提供
o 安否確認サービスの提供
o 生活相談サービスの提供
o サービスを提供する有資格者の日中常駐
2. 管理の基準
o 管理期間は10年間以上(家賃補助は原則20年以内)
o 管理者は要綱等に定める基準に該当する者による
o 入居者は原則公募
3. 家賃
o 家賃は建設コスト等に応じて算出される「限度額」と「市場家賃」の低い方を限度とする

○ 補助内容

1. 供給計画の策定に要する費用
一部
2. 整備に要する費用
<建設の場合> 建設費の5分の1  (ただし、住宅部分は200万円を限度とする。)
<改良の場合>以下の費用を合計した額の3分の2
o 共用廊下や共用階段などの共用部分や高齢者の生活支援施設等の整備費
o 緊急通報装置の設置費や高齢者向けの仕様とするために要する費用、エレベータの設置など高齢者向けとするための整備費 など
3. 家賃の減額に要する費用
契約家賃と、入居される方の所得、住宅の立地や住戸の広さに応じて決める入居者負担額との差額
(ただし、月4万円を限度とする。)
(事業者は入居者から入居者負担額を徴収)

○ 手続きの流れ

東京都サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業の手続きの流れ」PDFファイル143KB)

○ 区市町村の事業者募集状況(平成23年度)

現在のところ未定


■東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業

 高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理に関する計画(供給計画)を策定し、「東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱」に定める基準に適合する認定を受けた者に対して、区市町村より補助を行います。

○ 主な認定基準

1. 整備基準等
o 住宅の戸数は5戸以上(建設型の場合のみ)
o 1戸当たりの床面積が原則25平方メートル以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18平方メートル以上)
※改修型の場合は、原則20平方メートル以上(共同利用の場合は13平方メートル以上)
o バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)
o 緊急時対応サービスの提供
o 安否確認サービスの提供
2. 管理の基準
o 管理期間は10年間以上(家賃補助は原則20年以内)
o 管理者は要綱等に定める基準に該当する者による
o 入居者は原則公募
3. 家賃
o 家賃は建設コスト等に応じて算出される「限度額」と「市場家賃」の低い方を限度とする

○ 助成内容

1. 供給計画の策定に要する費用
一部
2. 整備に要する費用
<建設の場合> 建設費の6分の1 (2階までの場合は、建設費の9分の1
<改良の場合>以下の費用を合計した額の3分の2
o 共用廊下や共用階段などの共用部分や高齢者の生活支援施設等の整備費
o 緊急通報装置の設置費や高齢者向けの仕様とするために要する費用、エレベータの設置など高齢者向けとするための整備費 など
3. 家賃の減額に要する費用
契約家賃と、入居される方の所得、住宅の立地や住戸の広さに応じて決める入居者負担額との差額(ただし、月4万円を限度とする。) (事業者は入居者から入居者負担額を徴収)

○ 手続きの流れ

「東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業の手続きの流れ」PDFファイル131KB)

○ 区市町村の事業者募集状況(平成23年度)

千代田区役所別ウインドウを開く まちづくり推進部 建築指導課 住環境整備主査
電話:03-5211-4312(直通)
募集期間  今年度の募集は終了しました
中央区役所別ウインドウを開く 都市整備部 住宅課 計画指導係
電話:03-3546-5466(直通)
募集期間 募集中
(詳細は、上記担当部署までお問合せください)
豊島区役所別ウインドウを開く 都市整備部 住宅課 住宅施策推進グループ
電話:03-3981-2655(直通)
募集期間  今年度の募集は終了しました

■ その他 活用可能な補助事業

 その他、高齢者ケア付き賃貸住宅(東京モデル1)を供給するにあたり活用可能な補助事業としては、「東京都医療・介護連携型モデル事業別ウインドウを開く」、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業別ウインドウを開く」があります。


【家賃の補助を受けて入居したい方】

 東京都サービス付き高齢者向け住宅や東京都高齢者向け優良賃貸住宅の入居者は、収入等に応じて家賃の補助が受けられます。(別途、敷金(3ヶ月分以内)、共益費、サービス費がかかりますが、礼金、更新料はかかりません。)
 入居資格は、原則として都内在住で、申込者本人が60歳以上の単身者、又は60歳以上で同居者が配偶者若しくは60歳以上の親族であることです。入居資格は区市町村により在住要件を課すなど多少条件が異なります。区市町村及び管理者が区報等により入居者を公募します。
 入居に関するお問い合せは、住宅供給一覧の各住宅の管理者までお願いします。

■ サービス付き高齢者向け住宅

<供給はこれからになります>

■ 東京都高齢者向け優良賃貸住宅

「東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給一覧」PDFファイル216KB)


お問い合わせ先
〒163-8001 新宿区西新宿2−8−1
東京都 都市整備局 住宅政策推進部 民間住宅課 高齢者住宅係
電話 03−5320−4947(直通)

▲このページの頭へ