○住宅性能表示制度とは
平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づき、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度です。
○制度の仕組み
- 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)を表示するための共通ルール(基準)が定められています。
- 国土交通省が認定した登録住宅性能評価機関(※)から、住宅の性能について、評価を受けることができます。
- 評価を受けた住宅には住宅性能評価書が発行され、住宅購入や売買を行うなどの際は、評価書の内容を活かすことができます。
○登録住宅性能評価機関一覧を掲載するウェブサイト
お問い合わせ先
住宅政策推進部民間住宅課
電話 03−5320−5006(直通)
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