名義人の死亡や離婚による転出などのやむを得ない事情があり、収入が入居収入基準以下であることなど、条例等に定める基準を満たした場合に限り、正式同居許可を受け、継続して居住している同居親族の方に引き続き都営住宅の使用を許可する制度です。
都営住宅の入居は公募が原則であり、入居を希望している都民が多数ある中で、公募の例外である使用承継によって長年にわたり同一親族が居住し続けることとなり、入居者・非入居者間の公平性を著しく損なっている現状がみられます。
また、平成18年6月2日、東京都住宅政策審議会から、「東京における新たな住宅政策の展開について」答申があり、都営住宅の使用承継制度について、利用機会の公平性を確保する観点から、さらなる厳格化を図るべきとの提言がありました。
国においても、平成17年12月に「公営住宅管理の適正な執行について」の通知があり、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を著しく損なっている実態が見られることから、承継を原則として「同居している配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者」とするよう、指針が示されました。
これらを踏まえ、東京都では、平成19年8月25日から使用承継制度を以下のように見直しています。
原則として名義人の配偶者のみに許可します。
ただし、高齢者、障害者、病弱者の方については、特に居住の安定に配慮するため、名義人の三親等親族まで(親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい等)許可します。
| 高齢者 | 承継しようとする方が、60歳以上であること。同居者の年齢は問わない。(ただし、同居者に18歳以上60歳未満の方がいる場合は、その世帯の収入が入居収入基準以下であるとき) |
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| 障害者 | 承継しようとする方又は同居者が下記のいずれかに該当するとき
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| 病弱者 | 承継しようとする方又は同居者に、疾病により当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる方があるとき
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※例外で許可する範囲を平成20年4月1日から一部変更しました。
☆例外で許可する範囲に具体的に該当するかどうかは、原則として、実際に使用承継の事由が発生した時点(名義人が死亡等した時点)で判断しますので、その際にお問い合わせください。
お問い合わせ先
JKK東京 お客さまセンター 電話番号 0570−03−0071
名義人の死亡又は転出により、未成年者だけが残された場合は、一定の条件に当てはまる場合、年長者が成年に達するまで退去を猶予します。
ご不明な点については、東京都住宅供給公社のお客さまセンターまで、お問い合わせください。