| 臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受入れについて |
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東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。 |
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申込者 |
申込みができるのは、東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。 |
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使用許可する住宅 |
原則として、長期にわたって空家となっているような都営住宅の使用を許可します。 |
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使用期間 |
3か月以内とします。また、特別の事情がある場合には、1回に限り3か月以内の使用許可の更新を認めることとします。 |
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使用料 |
東京都営住宅条例第12条第3項に定める近傍同種の住宅の家賃(※)と同額を徴収することとします。なお、使用料は前払いが原則です。 ※「近傍同種の住宅の家賃」とは、民間賃貸住宅とほぼ同程度の家賃となるように、公営住宅法施行令で算定方法が定められている家賃です。 (例)足立区の3DK(昭和55年建設、50 町田市の3DK(昭和53年建設、55 |
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・ り災した日から2週間以内に申し込む必要があります。 |
上記のほか、東京都内の賃貸住宅等にお住まいで、火災等の災害により住宅を滅失し、都営住宅階層(都営住宅の所得基準等に該当)の方は、都営住宅に本入居(一時的でなく、正式に入居)出来る制度もありますので、詳しくは下記へお問い合わせください。