このページの本文へ移動

事業の紹介

市街地再開発事業

都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図ることを目的に、建築物、建築敷地の整備及び公共施設の整備を行う事業です。

事業の流れ
事業の流れ
(クリックで拡大)

東京都施行による市街地再開発事業

<市街地再開発事業の種類>

市街地再開発事業には、
◎ 主に民間施行による第一種市街地再開発事業(地方公共団体も施行可)
◎ 主に地方公共団体施行による第二種市街地再開発事業 があります。

 現在、東京都は第二種市街地再開発事業により、以下の2種類の事業を施行しています。

  1 防災関連市街地再開発事業・・・大規模避難広場の整備などを目的とした災害に強いまちづくり

  2 都市施設整備再開発事業・・・・幹線道路等の都市施設 の整備を目的とした便利で快適なまちづくり

事業の流れ (第二種市街地再開発事業)

第二種市街地再開発事業のすすめかたは、下図のようになります。都市計画決定から額の確定・清算までの間にどのような手続きがあるのかをみてみましょう。

事業の流れ
事業の流れ
(クリックで拡大)

権利の移り変わり

市街地再開発事業では、今まで所有・使用していた土地や建物等の権利を、新しく建てる建物の床に置き換えます(権利床)。地区内の権利者(居住者を含む)は入居する、しないを選択することができます。入居しない場合は、従前の土地・建物などの補償を受けて、事業区域外へ転出します。(下図を参照)

権利の移り変わり
権利の移り変わり
(クリックで拡大)