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事業の紹介

用地取得の流れ

東京都が事業を進めるために必要な土地(用地)を権利者の方々からお譲りいただくまでの流れは以下の通りです。

  1. 1 事業説明会
  2. 2 用地測量
  3. 3 用地説明会
  4. 4 物件等の調査
  5. 5 土地価格の評価
  6. 6 物件補償額の算定
  7. 7 契約のための協議
  8. 8 契約の締結
  9. 9 契約金の支払
  10. 10 土地の引渡し

1 事業説明会

事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の日程等をご説明いたします。

2 用地測量

隣接する土地を所有する方に立ち会っていただき、境界を確認し、取得する土地の区域や面積を確定するため、測量を行います。

3 用地説明会

事業区域内の土地・建物所有者、借地人及び借家人(以下「権利者」といいます。)の方々に用地取得の手順や補償内容及び生活再建制度等について、ご説明いたします。

4 物件等の調査

事業の施行に伴い移転等をしていただく建物、工作物等について、構造や数量、権利関係等を調査いたします。

5 土地価格の評価

取得する土地の価格を評価いたします。

6 物件補償額の算定

建物や工作物等の移転費用、その他通常生ずる損失補償額を算定いたします。なお、営業者の方、建物を賃貸している方等には、算定に必要な書類をご提出いただきます。

7 契約のための協議

土地の取得価格や物件の補償額について、権利者の方にそれぞれ個別に金額の提示をし、その内容を協議いたします。

8 契約の締結

協議が整いますと下記の書類を用いて、権利者の方とそれぞれ個別に契約を締結いたします。
なお、権利者の方が複数の場合は、原則として、同時点で契約をしていただきます。

9 契約金の支払

土地売買代金と補償金は、契約に基づき、次のとおりお支払します。

  • ・土地売買代金及び借地権消滅補償金
    登記完了後、全額お支払します。
  • ・物件移転補償金
    契約が締結された後、補償金の8割以内の前払いを行い、物件移転が完了した後に残金をお支払します。
  • ・立ちのき補償金
    契約が締結された後、補償金の8割以内の前払いを行い、立ちのきが完了した後に残金をお支払します。

10 土地の引渡し

お譲りいただいた土地は、都で分筆・所有権移転登記をいたします。また、建物等は権利者の方に移転していただき、都がその完了の確認をして、土地を引渡していただきます。