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申請書等

 【一整オンライン申請】
 本申請は、東京共同電子申請・届出サービスからも受付可能になります。
 詳細は、本ページの「一整オンライン申請」をご確認ください。

土地区画整理法第76条申請

 東京都が施行する土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は東京都知事または特別区長の許可が必要となります。
 この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

(対象行為)
○ 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
○ 盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
○ 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

 土地区画整理事業の進捗状況により、上記の対象行為に対する取扱いが異なります。このような行為を予定されている場合、以下の「お問い合わせ先」まで事前にご相談ください。
 なお、本申請は、以下の「許可申請書様式(ダウンロード)」を各窓口までご提出いただくか、「東京共同電子申請・届出サービス」より受付を行っております。
 また、本申請の許可後、以下の着手届及び完了届の提出も必要となりますので、事前に「土地区画整理法第76条許可申請手続きについて」をご覧ください。

東京都が施行する土地区画整理事業区域

東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業

許可申請書様式(ダウンロード)

1 東京都の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 東京都知事)
様式1 「建築基準法施行規則様式 55 56 57」

 

2 特別区の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 特別区長)
⇒様式2(PDFファイル210KB  Wordファイル34KB記載例
⇒足立区許可書(PDFファイル99KB wordファイル37KB)(六町地区)

3 特別区の建築主事の建築確認を伴わない行為
⇒様式3(PDFファイル192KB  Wordファイル30KB記載例

※ 施行者が特別区の場合、特別区で指定した書式を使用して下さい。

【一整オンライン申請】東京共同電子申請・届出サービス

本申請は東京共同電子申請・届出サービスからも受付可能になります。
◎ 特別区の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 特別区長)
 【こちら(様式2)
◎ 特別区の建築主事の建築確認を伴わない行為(許可権者 東京都知事)
 【こちら(様式3)
※ 本サービスの申請について、ご不明点等ございましたら「利用手引き」
  をご確認いただくか、東京都第一市街地整備事務所事業課計画担当
 (03-3534-3419)までお問い合わせください。

工事着手・完了届

許可申請取下

  • ⇒ 法第76条許可申請取下願(PDFファイル74KB wordファイル21KB)

お問い合わせ先

対象行為 お問い合わせ先
特別区の建築主事の建築確認を伴う行為に関すること
(様式2)
第一市街地整備事務所 六町地区整備事務所 工務担当
03-5851-2032
建築確認を伴わない行為に関すること
(様式3)
第一市街地整備事務所 事業課 計画担当
03-3534-3419
※ 東京都の建築主事の建築確認を伴う行為(様式1)については、上記の計画担当にお問い合わせください。