都市開発諸制度とは

 都市開発諸制度とは、公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの建築基準法に定める形態規制を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与する良好な都市開発の誘導を図る制度のことで、

  1. 再開発等促進区を定める地区計画
  2. 特定街区
  3. 高度利用地区
  4. 総合設計

の4制度のことを呼んでいます。

 東京都では、地域特性に応じた開発やまちづくりを進めることを目的として、地域の拠点としてこれらの制度を戦略的に活用するエリアを設定しています。そして各エリアについて、緩和することのできる容積率の限度のほか、にぎわいや魅力のある施設を誘導するために、緩和した容積の部分に充当すべき用途(育成用途といいます)の内容などについても定めています。
 また、制度ごとに詳細な運用基準・許可要綱を定めており、これに基づいた運用を行っています。

 基準・方針等

◎地域の拠点や育成用途について
    新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針
◎各制度の詳細な基準
    東京都特定街区運用基準
    東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準
    東京都高度利用地区指定方針及び指定基準
    東京都総合設計許可要綱

1.特定街区

概要

イメージ図

イメージ図1

相談窓口

都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 再開発等促進区担当係
(第二本庁舎21階) 電話03(5388)3318

2.再開発等促進区を定める地区計画

概要

イメージ図

イメージ図2

相談窓口

都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 再開発等促進区担当係
(第二本庁舎21階) 電話03(5388)3318

3.高度利用地区

概要

イメージ図

イメージ図3

相談窓口

●各区市町村の都市計画担当窓口
●都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 土地利用係
(第二本庁舎21階) 電話03(5388)3262

4.総合設計

概要

イメージ図

イメージ図4

相談窓口

都市整備局 市街地建築部 建築指導課 建築計画係
(第二本庁舎3階) 電話03(5388)3374


(参考) 都市開発諸制度の活用の方針について

東京都では、「東京の新しい都市づくりビジョン」に基づき、政策誘導型の都市づくりを戦略的に進めていくため、4つの制度を活用するにあたっての共通のルールを『都市開発諸制度活用方針』として定めています。

東京の新しい都市づくりビジョン(平成13年10月)
世界をリードする魅力とにぎわいのある国際都市東京の創造

↓

新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(平成15年6月策定)

メリハリのある都市空間の整備 −都市活動拠点の形成−
都市機能が集積し利便性に優れた拠点の形成を促進することにより、拠点とそれ以外の地域とで、メリハリのついた都市空間の整備を目指しています。
これまでの機能集積や開発動向等を踏まえて、都市開発諸制度を戦略的に活用していく整備エリアを以下のように設定しています。
都心、都心周辺部、副都心(業務商業市街地ゾーン・複合市街地ゾーン)、新拠点(業務商業市街地ゾーン・複合市街地ゾーン)、核都市(業務商業市街地地区・複合市街地地区)、一般拠点地区、職住近接ゾーン

多機能集約型都市の実現 ―育成用途の設定―
地域の特性を生かしながら、多様な機能が集積した質の高い都市空間を育成・整備していくことを目的として、緩和した容積の部分に導入すべき用途を育成用途として設定しています。
例えば、地域のにぎわいを生み出す劇場などの文化・交流施設、地域の活性化と魅力の向上に貢献する商業施設、医療施設・サービス施設といった生活支援施設などがあります。

都心居住の推進
都心居住の推進により、職住の近接した市街地を形成し、魅力と活気にあふれた都市の整備を目指しています。
都市開発諸制度では、それぞれ住宅優遇型のメニューを設けるとともに、このメニューを活用可能な地域を定めています。

都市再生特別地区とは

概要

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