ここでは、都市計画法の開発許可制度と宅地造成等規制法の工事許可についてご紹介します。
開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導することで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的としています。
市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発を許可する制度です。
平成19年11月30日施行の主な改正内容は次のとおりです。
(1)開発許可対象の拡大
公共公益施設に係る開発行為への拡大
○これまで開発許可を不要とされていた社会福祉施設、医療施設又は学校の建築のように供する目的で行う開発行為について、許可を要するものとします。
国等が行う開発行為への拡大
○これまで開発許可を不要とされていた国、都道府県等が行う開発行為について、開発許可を要するものとします。
(2)大規模計画開発に係る許可基準の廃止
○市街化調整区域における開発区域の面積が一定規模以上の開発行為で計画的な市街化を図る上で支障がないと認められ、開発許可をすることができるとされていた基準が廃止されました。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。
宅地造成工事により、がけくずれなどのおそれがある区域を宅地造成工事規制区域に定めています。
この区域内で工事を行う場合には許可が必要となる場合があります。
平成18年9月30日施行の主な改正内容は次のとおりです。
都市計画法による開発許可を受ける宅地造成工事については、宅地造成等規制法の許可が不要になりました。
宅地造成等規制法に変更許可の手続きが規定されました。
宅地造成等規制法に、「造成宅地防災区域」が規定されました。
(都内に、「造成宅地防災区域」は指定されていません)
「審査基準」を平成24年4月15日に改定しました。
「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準
192KB)
2,032KB)
253KB)
53KB)
788KB)
320KB)
1,891KB)なお、本マニュアル(平成22年4月1日改定版)は下記のとおり販売しています。
なお、平成24年4月15日の改正内容について、改正前後対照版(縮小版)を添付しています。
| ・販売場所 | : | 都民情報ルーム(東京都庁第1本庁舎3階北側) 電話 03-5388-2276 |
| ・販売時間 | : | 午前9時〜午後6時15分(閉庁日を除く) |
| ・価格 | : | 1,140円(消費税込み) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」(無償配布)が必要です。