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開発許可制度

最終更新日:令和6(2024)年4月1日

 ここでは、都市計画法の開発許可制度宅地造成等規制法の工事許可についてご紹介します。


ご訪問の前に各窓口へご確認くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

地域ごとの窓口は、下記の「開発行為許可申請・相談窓口一覧表」または「宅地造成工事許可申請・相談窓口一覧表」をご覧ください。

都市計画法の開発許可制度

 開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導することで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的としています。

※市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発を許可する制度です。

開発行為

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

※土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。

宅地造成等規制法の工事許可

 宅地造成工事により、がけくずれなどのおそれがある区域を宅地造成工事規制区域に定めています。
 この区域内で工事を行う場合には許可が必要となる場合があります。(都市計画法による開発許可を受ける宅地造成工事については、宅地造成等規制法の許可は不要です。)
 宅地造成工事規制区域については、こちらから確認できます。
 ※ (都内に「造成宅地防災区域」は指定されていません)

都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル

◇ 「審査基準」を令和4年4月1日に改定しました。

◇ 「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準

(令和4年4月1日改定版)

(旧基準)

●宅地開発における無電柱化について

●審査基準は、「都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル」という名称で、下記のとおり販売しています。※書籍での販売は旧基準(令和2年4月1日版)となります。

・販売場所 都民情報ルーム(東京都庁第1本庁舎3階南側)別ウインドウを開く
電話 03-5388-2276
・販売時間 午前9時~午後6時15分(閉庁日を除く)

都市計画法の改正関係

都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)

「宅地開発無電柱化推進事業」の事業者を募集します

イメージ図

実施事例

➊事業概要 ➋開発事業者の声 ➌事例の紹介 ➍具体的な工事内容

東京都都市整備局関係手数料条例抜粋(平成19年4月1日)

お問い合わせ先

(開発許可・宅地造成に関する工事許可に関すること)
市街地整備部 区画整理課 開発指導担当・盛土対策担当
(直通) 03-5320-5132

・島しょ部の「開発登録簿」の閲覧について事前にメールで予約をお願いいたします
件名に【開発許可相談】や【開発登録簿閲覧】と記載してご送信ください。

メール宛先:S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。

※ 開発審査会に関する問合せは、こちらをご覧ください。
東京都庁:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5321-1111(代表)

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