このページの本文へ移動

被災宅地危険度判定制度

最終更新日:令和6(2024)年1月31日

1 被災宅地危険度判定制度とは

 被災宅地危険度判定制度は、大規模な地震や豪雨等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した際に、二次災害を軽減・防止し、住民の安全確保を図ることを目的として、被災宅地危険度判定士が、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災した宅地の危険度を判定するものです。
 被災宅地危険度判定士は、被災地の区市町村又は都道府県の要請に応じ、被災した宅地の危険度を判定する技術者です。
 被災した区市町村は、危険度判定の実施主体となって責任を負うとともに、判定結果について宅地所有者等に情報提供を行います。東京都は、被災した区市町村からの支援要請に基づき、宅地判定士に協力を依頼するなど、支援措置を行うとともに、必要に応じて他県等に支援を要請します。また、他県等からの支援要請にも応じます。

2 被災宅地危険度判定士になるには

 東京都では、令和5年4月現在、2,170名の被災宅地危険度判定士が登録されています。
 被災宅地危険度判定士になるためには、 被災宅地危険度判定士養成講習会を受講※することが必要です。

■令和5年度東京都被災宅地危険度判定士養成講習会 You Tube動画(令和5年12月実施)

 なお、被災宅地危険度判定士としての資格は約5年間有効であり、更新に当たっては改めて養成講習会を受講することが必要です。

※ 被災宅地危険度判定士要請講習会は、(1)又は(2)に該当する方が受講可能です。

  1. (1) 宅地造成等規制法又は都市計画法に規定する設計資格を有する方
  2. (2) 国又は地方公共団体等の職員で、土木・建築等に関し一定期間以上の実務経験がある方

3 被災宅地危険度判定の実施

 宅地判定士は、被災した擁壁、のり面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた判定基準により、危険度を客観的に判定します。
 判定の結果については、3種類(危険宅地、要注意宅地、調査済宅地)の判定ステッカーを、当該宅地の使用者・居住者だけでなく第三者にも容易に分かるように、宅地等の見やすい場所に表示します。
 判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法、判定結果に対する問い合わせ先等を記載します。

図:「危険」
「危険」
図:「要注意」
「要注意」
図:「調査済」
「調査済」
この宅地に立ち入ることは危険です。 この宅地に入る場合は十分注意してください。 この宅地の被災程度は小さいと考えられます。

4 被災宅地危険度判定士の認定登録に係るその他の手続き

 東京都被災宅地危険度判定士認定登録要綱に基づく各手続きについては、以下のリンク先から申請可能です。

お問合せ先

市街地整備部 区画整理課 盛土対策担当
電話 03-5320-5132