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土砂災害防止法に基づく規制

 ここでは、土砂災害防止法に基づく特定開発許可についてご紹介します。

【新型コロナウィルス感染症対策期間中のご相談について】

新型コロナウィルス感染症による影響により、当面下記の通り対応をさせていただきますので、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします
ご相談については、なるべくメールをご使用ください。
 件名に【特定開発許可相談】と記載してご送信ください。
メール宛先:S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。

○ 土砂災害防止法

  • ・土砂災害防止法の目的は?
  • ・土砂災害が発生するおそれがある土地の区域(土砂災害警戒区域)を明らかにし、区域ごとの警戒避難体制の整備を図る
  • ・著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)において一定の開発行為を制限し、建築物の構造規制に関する措置を定める等の行為により、土砂災害防止のため対策の推進を図ることです。

※なお、同法に基づく基礎調査並びに土砂災害警戒区域等の指定は、建設局河川部がおこなっています。

○ 特定開発行為

  • ・「土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅並びに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物を建築するために行う特別警戒区域内における土地の区画形質の変更」のことをさします。
  • 特定開発行為とはPDFファイル135KB)

○ 特定開発許可の手続き

  • ・土砂災害特別警戒区域において特定開発行為を行う場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければならないこととなっています。
  • ・特定開発行為の許可に関する相談及び事務手続きは、都市計画法に基づく開発許可等と密接に関連することから、多摩部については、都市計画法の開発許可窓口(八王子市を除く)において行っています。23区、島しょ、八王子市は当課(都市整備局市街地整備部区画整理課)において行っています。
  • 【参考】令和3年4月1日より、一部地域の窓口が変更になります。
    ⇒ 令和3年4月1日からの窓口の変更についてPDFファイル46KB)
  • ・開発区域の面積や場所により都市計画法等の許可手続きも併せて必要となる場合もあります。その際は、同時に許可を行うことを原則として、各許可権者と造成内容等の調整を行うこととなります。

○ 特定開発許可の審査基準・技術指針

お問い合わせ先

(土砂災害防止法に基づく特定開発許可)
市街地整備部 区画整理課 開発指導担当
電話 03-5320-5132